
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
記載内容だけでの判断は難しいです。
通常は、22時~翌5時までが深夜とされており、25%の深夜手当が支給されます。
但し、夜勤前提での給与設定であるなら、最初からその25%分を含んだ給与設定になっている場合もあります。
夜勤手当支給用件が決められていると思います。その支給要件は満たされているのでしょうか?夜勤手当がカットされているという事は支給要件を満たしていないと推測されます。
いずれにしても会社との話し合いですが、質問者様の自己管理が出来ておらず早退した事により、会社へマイナス影響を与えてしまっているのですよね。個人の権利を主張するのも結構ですが、先ずは義務を遂行するのが先だと思います。
No.2
- 回答日時:
> 夜勤手当
労働基準法で定められている、深夜の割り増し賃金については支払いされる必要があります。
労働基準法
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第37条
| 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(~)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
こちらと別に、施設が個別に支給している夜勤手当とかがあるのなら、それは施設ごとの賃金の支払い規定なんかによります。
極端な話、通常の夜勤が16:30-9:30で、その場合は夜勤手当の支給を行っていたが、16:30-16:35の5分間だけ働いて夜勤手当を請求する労働者がいたから、16:30-9:30までフルに働いた場合のみ支給するように改正したとかなら、まぁ妥当な対応ですし。
前者の深夜の割増賃金が支払いされないとか、賃金規定が不明瞭で受け取る権利があるように読める、会社に相談したが改善されないとかの状況なら、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみてください。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.1
- 回答日時:
はぁ・・・
どうするも何も、事務所とよく話し合うことでしょう
気になるのは、今回が初めてですか?
過去に遅刻や早退がありませんか?
あなた以外にも遅刻や早退が多く無いですか?
過去の事例から何かの約束があるのかな?
仕事で考えると早退の取り扱いです
4月以降に時間単位の有給制度を取り入れれば、早退も事情があれば認められるでしょう
しかし、仕事はチームで動きます
限られた中で仕事しているので、その間であっても抜ければ負担がかかります。
9:30までの仕事で8:30に早退する意味が不明です。
救急搬送されたのかな?
その前から体調不良で休んでいて早目に早退したのかな?
体調の管理は仕事に直結するので、自己管理は大切です
社会人としての責任ですよ。
夜勤手当
これは8時間超の仕事に対する割増賃金と22:00~05:00の深夜手当に相当する額が残業手当として名称を変えて支給されます。
本来は基本給に対して25%、25%を単純に割増した金額で良いのですが、医療・福祉の業界では、残業代の額以上を夜勤手当として支給しています。
ご指摘の通り、仕事をしていれば当然支給されるべきものです。
*正確な状況が不明瞭なので一方的には申しあげられませんが…
1時間の早退があったことを考えると、深夜の時間帯から不調で仕事らしいことができていなかったのか…
それを持って、仕事に該当しないからと言って支給しないのはどうなのかな…
夜勤職員の配置基準との関係の整理も必要な気もしますが…
質問の内容だけであなたに賛同する回答はできません。
諸事情があっての事だと思われるし、過去の経緯もあると思うので
良く話し合うことです。
権利を主張される気持ちは分かりますが、義務を果たすのが先です。
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