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単独自動車事故を起こしたとします。
重度傷害により障害者手帳を取得後、
自分の人身傷害保障保険を一時金(給付金?)で受けとった場合、
その所得は非課税でしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の場合は非課税です。



補足に対して回答します。

>被害者が自分自身の保険を使った場合でも、損害賠償というのでしょうか?(非課税なのでしょうか?)

この場合、損害賠償とは言いません。賠償は、相手に請求する事です。
自分自身の保険を使った場合は、保険の種類によって違いますが、傷害保険金などと言います。
非課税です。

>例えば、10年満期の生命保険で20年後に利息付で一時金を受け取った場合は課税されると思いますが、交通事故の場合は全くの別扱いなのでしょうか?

おっしゃる通り生命保険の配当金や、満額保険金により一時金を受け取った場合は、一時所得、雑所得などで、課税対象です。

交通事故は全く別とお考えください。

自動車保険の傷害保険部分(搭乗者傷害、自損事故、人身事故等)により発生した場合、契約者本人や家族が受取った場合は、非課税です。しかし、第三者が受け取った場合は贈与税がかかります。
死亡保険金の場合はケースにより異なりますが、一時所得、相続税、贈与税の対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変すっきりしました。

感謝します。

お礼日時:2010/03/21 22:16

すべて非課税扱いになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
興味本位の保険素人です。
よろしければ、もう少し詳しく教え頂けますか?

被害者が加害者に請求した損害賠償については非課税だと思いますが、
被害者が自分自身の保険を使った場合でも、損害賠償というのでしょうか?(非課税なのでしょうか?)
例えば、10年満期の生命保険で20年後に利息付で一時金を受け取った場合は課税されると思いますが、交通事故の場合は全くの別扱いなのでしょうか?

補足日時:2010/03/18 15:44
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