
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
告発しても注意だけです。
ハイ職場に1名でも資格者がいれば作業は可能となり無意味となります。
専門家ということで、もう少し詳しく教えて頂きたく存じます。
・有資格者が無資格者の作業を承知(監督)していれば作業可能という認識でOKですか?(もしそうなら、資格を持ってる時点で監督責任が発生するのですか)
・もしOKなら、有資格者が認識していないところで工事を行った場合問題ないのでしょうか?
・その無資格工事によって、事故や火災が発生した場合、どこに責任が発生しますか?(同じ職場の資格所有者に責任が発生しますか?)
とりあえず、今回はどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答番号:No.2 事故や火災が発生した場合、
資格があっても無くても=勤務している場合会社です。
まあ
ひとまず学歴不要の電験を受けさせてあげたのが良いですね。
No.1
- 回答日時:
> この人の行為はどの様な罪が当て嵌まるのでしょうか?
・電気工事士法
第十四条と第十四条の二
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO139.html
昭和35年の物価試算(大卒初任給1万円程度)ですから、現在ならば結構な額になりますね。
> また、この人の行為を告発する場合、どの様な手順を踏めば良いか教えてください。
・マズ、日本電気工事士協会に相談。
工事がずさんで、火災など極めて危険性が高い場合は、最寄りの警察署や経済産業省です。
ずさんな工事は、それ自体が証拠になるので、施工依頼者は直接、警察へ被害届を提出出来ます。
http://www.nihondenkikouji.biz/
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