No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親が確定申告していて、収入から国民年金と健康保険をあなたの分を含めて控除することはできると思います。
これと、あなたの株等の譲渡益所得がどの程度かによって親から控除するのではなく、あなたの分の年金だけ、あなたから控除するののどちらが有利かは計算しないとわかりません。普通は、収入の多い分から控除しても所得税支払い分が多く残っている方から控除した方が有利です。しかし、所得税と県民税等の地方税は計算式が違うので、所得税0でも県民税が発生することもあります。個別のケースは来年の確定申告でよければその際の無料税理士相談所を利用することをお勧めします。確定申告の会場でやっていることが多いです。2月になれば、医療費控除などの申告が早くも提出できるのです。医療費控除も目安として、保険等から支払われた分を除いて、1年間に10万円以上かかった場合に意味がでてきます。これもその税理士による無料税金相談所で聞いてくれますし、お父様が確定申告で青色申告をしていれば、青色申告会で、税理士の人がいつでも相談にのってくれます。収入があれば、青色申告の方が一般の白色よりはるかに有利なので、年間14400円程度の青色申告会の会費がありますが青色申告がいいと思います。税理士さんが適切にアドバイスをいただけますので。また、無料の相談も税金の申告の時期には実施しています。そこでいいなと判断したら、来年入会してもいいと思います。
追加ですが、あなたが健康保険の扶養家族の場合、あなたは直接支払っていないので、あなたの確定申告では健康保険は控除できません。しかし、他の人が収入が無い場合はあなたの所得から控除できます。また、県民税は一人一人別々に計算して、非課税か、いくら支払うかそろそろ通知が来ます。これは個別で、世帯ごとではないです。心配なら、一回、青色申告会で相談してみてください。初めてのときは多分,無料です。彼らはプロです。私もここ15年は青色申告で全部チェックを受けています。
お礼が遅くなりました。
大変丁寧な説明をありがとうございましす。
今年は医療費の出費が多いので株を売ったのですが、証券利益は今年から申告分離課税だけになったのでいまさらながらどうしようか悩んでいました。
確定申告するのは気が重いですが、まぁなんとかやってみることにします。
いちど税務署でも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたが自分の分の申告で国民年金と健康保険を申告すると、親の申告が認められなくなります。
つまり、親が確定申告で、一家の全員分の年金と健康保険を控除する申告をすれば、他の人の申告できないのです。もし、申告が2重になれば、控除を2回することになり、困る訳です。年金も収入が十分に無ければ同居の親族で家計を一緒にしている収入のある人が負担することができるのです。
昨年の収入に対しての申告ですので、現在の収入に無関係に住民税などの請求が来ますが,もし、一回で支払えなければ、分割などの相談ができますので、近くの役所でお問い合わせすることをお勧めします。
この回答への補足
お答えありがとうございます。
質問のしかたが変だったかもしれないのでもう少し詳しく言います。
(自分でもよくわかってなくてうまくいえないのですが・・・)
>つまり、親が確定申告で、一家の全員分の年金と健康保険を控除する申告をすれば、他の人の申告できないのです。
ということは、私の分の健康保険や年金も親が確定申告で控除してよい ということでしょうか?
(私の確定申告では控除しないで)
実は特定口座(源泉有り)を利用していないので、確定申告をしなくてはならなくなるかもしれません。その場合、株での譲渡所得だけを申告すればよいのでしょうか?
収めている健康保険や国民年金の控除には影響?しないと考えてよいでしょうか。
確定申告をする事でで不利益になる事はどのような事が考えられますか?
今の一般口座は塩漬け株などと相殺して利益を出さないようにして、
特定口座の源泉有り にした方がよいかどうかと迷っています。
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