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児童福祉法や青少年保護条例の適用年齢は何歳から何歳まで?

A 回答 (2件)

児童福祉法


第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児 満1歳に満たない者
2.幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3.少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#s1

神奈川県青少年育成条例
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jo …
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18歳未満です。

青少年保護条例では既婚は除外されます。
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