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相続放棄後の借地持ち家の買取について

昨年、父が他界し負債が大きかったため家族で相続放棄を行いました。

家は借地の持ち家なのですが、父と私と妹の3人暮らしでした。

債権者である銀行との話し合いで、家を買い戻す方向で話し合いが進んでいるのですが
一旦相続放棄したため、今後の借地契約はどうなるのでしょうか?

それ以前に地主さんの承諾がなければ家を買い戻すこともできないのでしょうか?

借地契約に詳しい方、どうか教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (5件)

>借地とうことで売却が困難なためなどの理由である程度の金額で


家を私たちに売却してくれる方向なんだと思います。もしそうなったとして地主さんとの契約はどうなるのだろう・・と不安になり相談させてもらいました。

相続人全員が相続放棄しておれば、あとは、借地契約などについて何らの心配はないです。
即ち、債権者が競売し、それを買った者と土地所有者の関係が残るだけですから。
競売で買った者に対して、土地所有者が「土地は貸さないよ」と云ったとしても簡単な裁判所の手続きをすることで解決できます。
なお、18bontaroさんは、その競売で買うことはできるか否かの問題は、「相続人であること」「その相続を放棄していること」「保証人であること」等々煩雑に入り込んでいますので正確にはわかりませんが、私は、買うことはできると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほっとしました。
これからどうなるかわかりませんが頑張ってまいります。

お礼日時:2010/04/04 10:08

家庭裁判所から、相続財産管理人が選任される。



競売になるか
相続財産管理人より任意売却になるか (家庭裁判所の許可が要)
のどちらかです。

現在は、借地権は地主物ではありません #1回答はあやまり






 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続財産管理人が決まってからの話なんですね・・

お礼日時:2010/03/23 21:53

銀行との話し合い



相続人が不存在の場合、裁判所が関与するので、買えるかどうかは、なんとも言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

裁判所が関与するのですね・・
今後は銀行と裁判所にまかせるしかないみたいですね・・・

お礼日時:2010/03/23 21:56

これは、18bontaroさんが相続人で相続権を放棄したのでしよう。


それならば、借地権も銀行の被担保債権も、妹が相続します。
妹が、銀行の被担保債権を支払うことになります。
妹も相続放棄し、誰も相続人がいない場合は、銀行は管理人を選定し、競売になります。
それを買った者は、その建物と借地権を取得します。
「家を買い戻す」と云いますが、相続放棄しなければ、兄弟で共有持ち分で所有していることになっていますし、全員相続放棄すれば、国庫(競売で他人に渡りますが)です。
地主さんとのことを心配していますが、土地を地主さんに返したとしても建物に抵当権があれば競売は免れないですから、その競売で建物を買えば土地の利用権と共に買い受けることになります。
「家を買い戻す」と云うことを言い換えれば、家はそのまま(地主との契約はそのままで)で、被担保債権の返済を意味するものと思われます。(そのことを銀行は云っているのだと思います。)
従って、事実上、相続放棄はできないことになります。

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。
親類も含め相続放棄は全員終了しております。
父の負債の連帯保証人に私と妹がなっているため、はじめは
抵当にはいっている家の売却で負債を解消しようとしたのですが
借地とうことで売却が困難なためなどの理由である程度の金額で
家を私たちに売却してくれる方向なんだと思います。

もしそうなったとして地主さんとの契約はどうなるのだろう・・と不安になり
相談させてもらいました。

わかりにくい補足で申し訳ありません。

補足日時:2010/03/23 21:50
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借地権も相続放棄の対象ですから、現在は地主さんの所有物ということになります。

極端な話、大家さんはお宅を取り壊すこともできます。
速やかに地主さんと新たな借地契約を締結することがよろしいかと存じます。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。

借地権も相続放棄の対象だと思うのですが、借地住宅ということで
今は借地権と持ち家が抵当に入っている状態だと思うのですが・・・
もし家を買い戻すことになれば新たに借地契約を締結すればいいのですね・・

ありがとうございました。

補足日時:2010/03/22 21:03
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