
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いくら大家であっても、入居者のご近所に対する不法行為に責任を問われることなどありませんよ。
未成年に対する保護者ではないんですからね(苦笑)。想像するに、あなたのアパートと隣接するご近所の家や敷地との境界が不鮮明で、入居者がアパート内通行だと思って悪意を持たずに他人の敷地を通行している、なんてことじゃないでしょうか? この場合であっても故意がありませんから、住居侵入の罪にはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/24 20:14
回答ありがとうございました。
自分でも責任が問われるなんておかしいと思っていましたが、近所の方が必要に「大家に責任ありますよ。」
と言われた物で心配になり質問させていただきました。
この件は、住人が4月いっぱいで出て行く事になりました。
No.2
- 回答日時:
警察のお世話(犯罪)の共犯に問われることはないですが、民事では
責任問われる可能性があります。
本来は住民当事者の不法行為であっても、管理の瑕疵が問われるという
ことです。
口頭なり、文書なりで住民に不法侵入の苦情がでているのでやめてくだ
さい、と伝えなさい。
知っていて放置していたということがなければ、不法行為そのものが
解決されなくてもあなたに責任は及びません。
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