No.4ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害証明書を損保へ送付したのに、休業損害が支払ってもらえないという質問でしょうか?
入院等で明らかに就業不能である場合を除き、休業損害証明書だけでは休業損害を支払ってくれません。診断書・レセプト(通院日が記入されている)により、休業の状態とけがとの相当因果関係を確認する必要があるのです。
ですから、まず損保に初診月の診断書等が病院から届いているか確認してください。
被害者が同意していると、病院は普通、月末締めで翌月中~下旬に損保へ診断書等を送付します。
初診月が1月で未着なら、病院の怠慢ですから、早く損保へ送付するよう督促しましょう。
初診月が2月ならもう少し待ってみてください。
診断書等が届くと、損保はそれを点検し、病院へは治療費を、休業損害の請求がある被害者へは休業損害の支払い手続きを取ります。特に問題がなければ、1~2日で手続きは完了し、その2~3営業日後に指定した口座へ振り込まれます。
診断書等が届いているのに、支払い日が未定なら、診断書等の内容に疑義があり、主治医にさらに詳しい医療情報を文書で問い合わせている可能性があります。
詳しいご回答ありがとうございます。今日 自分の保険屋に連絡して相談したら、おどろいてました。相手の保険屋に私の保険屋さんが、電話してくれるとのことで、待っていたら、いちど携帯に相手の保険屋さんから電話あったのですが、ちょうど仕事で出れず、留守電に時間を開けてまた掛けるとあったので、待っていたのですがきませんでした。また逃げられたみたいです。
No.5
- 回答日時:
休業損害証明書は、あなたが勤めている会社に書いてもらう書類です。
それは書いてもらって、送っておられますか。
あなたを介さず、保険会社が会社に直接送付している場合もありますが。
対応が遅いようなら、給料と同じように、毎月支払うようにと保険会社に言ってみるべきです。
何が支払いの支障になっているのかを聞いてみてください。
No.3
- 回答日時:
過失割合は100:0ですね、過失割合を決めるのも保険会社、警察ではありません、警察は事故の届出を受け付けるだけです。
人身の場合は検察が独自に過失割合を決めますが、保険会社の過失割合とは無関係です。通常は示談が成立しないと、1円のお金も受け取る事が出来ません、100:0の事故ですから一時払いをお願いして見ましょう。
質問者様の任意保険に人身所傷害の加入は無いのですか?
人身傷害の加入あれば、質問者様の保険から立替払いして貰えます、その変わり相手への請求権は質問者様から保険会社に移行します。
等級は下がりません。
もしくは会社に前借をお願いして見るとかね。
No.2
- 回答日時:
警察は全く関係ありません。
支払いは基本的に示談して清算します。放って置いて不利になる事ははありません。
相手は積極的に支払いをしません。毎日電話して「まだか?いつになる?」と問い合わせましょう。決して脅してはいけませんが、怒りをぶつけても良いです。
相手の方個人に立替をお願いするのも良いでしょう。
又会社が休業中の給料を支払えば、会社が後から保険会社に請求することも可能です。
No.1
- 回答日時:
警察の過失割合などが決まり事故証明書が出ればあとは、保険会社の事務的な時間だけです。
生活費が必要なので、即、対処するように請求できます。
2か月ほっておくとは、のんきですね。
また、その保険屋は、被害者の心配もせず放置とは、よくない保険屋でである可能性が大。 放っておくと不利になります。
あなたが加入している保険屋も相談ぐらいはのってくれるとおもいます。
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