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かってにつかっているので器物破損で告訴?
ブロックをしようと考えていたのですが近所の人が自分のところの外側に堀を立てていました。かってに自分の所のブロックに有る棒を支え棒として取り付けられていました。自分と相手との境界線がありますがブロックは自分の境界線の内側に有ります。話が出来る相手でないので器物破損罪で告訴と思っていますが被害届は難しいですか?
詳しい方、教えてくざさい。
お願いします。

A 回答 (5件)

あなたの日本語も「わかりやすい」とは言えないのですが....


まず「ブロックをする」の意味がわかりません.
また, 「自分の所のブロックに有る棒」や「自分の境界線の内側」も謎です. このそれぞれの「自分」ってどっちなんでしょうか? 「ブロックに有る棒」と書かれていますが, つまり「棒のあるブロック」 (なんだそれ) なんでしょうか? さらに, 「自分の境界線」って何でしょうか?
最大の問題は, この文章を読んで「何に対する器物損壊罪を適用するつもりなのかがさっぱり分からない」こと.
このままだと何ともならないので, もっと分かりやすく説明した方がいいと思う.
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/04/26 10:28

ご質問の趣旨は、隣地の所有者が、質問者さまの敷地内にあるブロック塀(の部分)を勝手に利用して塀を立てているが、このことは(質問者さまのブロック塀の効用を害する行為として)、刑法261条の器物損壊罪にあたる行為ではないか-そういうご質問でしょうか。



そうだとすると、ご質問に対するお答えは「否」ということになると思います。

刑法261条にいう「損壊する」という行為は、物質的に器物の形体を変更又は滅失させる行為だけでなく、広く物の本来の効用を失わせる行為をいうものとされています[最高裁判所昭和32年4月4日判決]。

これから先は、事例的な判断なのですが、ここでいう「物の効用を失わせる行為」に当たるとされた例としては、次のようなものがあります。

○ 家屋建設のための地ならしをした敷地を掘り起して畑地とし、耕作物を植え付けること[大審院昭和4年10月14日判決・刑集8-447]

○ 学校の校庭にアパート建築現場と墨書した立て札を立て、幅6間・長さ20間の範囲で2箇所にわたって地中に杭を打ち込み、板付けをして保健体育の授業その他に支障を生じさせること[最高裁判所昭和35年12月27日決定・刑集14-14-2229]

○ 他人のガソリン埋蔵貯蔵所を掘り起こして、ガソリン入りドラム缶を露出させること[最高裁判所昭和25年4月21日判決・刑集4-4-655]

○ タクシー会社の労働争議に際して、組合員が会社の自動車の車輪を撤去すること[東京高等裁判所昭和43年11月28日決定・高刑集21-5-609]

○ 争議の手段として、四つ切大の新聞紙等に要求事項を記載したビラを会社事務室の窓ガラス、入口引き戸、書棚、社長室の窓ガラス、衝立等に約30枚を糊で貼り付け、美観をいちじるしく害すること[最高裁判所昭和43年1月18日・刑集22-1-32]

○ 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターの政党幹部の肖像写真や氏名の部分に、「殺人者」等と刷られたシールを貼り付けること[最高裁判所昭和55年2月29日判決・刑集34-2-56]
なお、建造物損壊罪の成否に関して判断された事案ですが、他人の住居の外壁、車庫のシャッター、外塀、門灯および防犯カメラに緑色の合成樹脂塗料を吹き付ける行為は、「損壊」に当たるとされています[広島高等裁判所平成19年11月20日判決]。

さて、ご質問のケースが、これらと同等程度に、質問者さまのブロック塀の効用を害しているかというと…。答えは「否」と言わざるを得ないと思います。

質問者さま自身も、「勝手に使っている」とおっしゃる程度の事案ですから。
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ズバリ! 相手に問題があるのではない、という事。

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一体、どの行為が器物損壊の罪だと考えているのかな? 回答を貰いたいなら、質問文は誰にも分かるように書いて欲しいね。



仮に何かの犯罪に当たると君が考えたとしても、その相手が「話が出来る相手か、そうでないか」は犯罪の成立には何の関係もないのだけどね(苦笑)。

それから告訴と被害届はまったく違うものだよ。
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全体的に解釈しようとしても意味がとれません。



ブロックをする
ブロックの棒を支え棒に堀を立てるとはどういう意味ですか?
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