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中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授が
8億円で和解しました。裁判所は200億円まるごと
支払うように命じたのに、どうして妥協したんですか?
http://www.asahi.com/national/update/0111/009.html
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
第1審での判決は中村教授の貢献度を50%とし、特許の有効期間中の利益を見積もって算定したもので単純計算したものです。
内部事情はよく解りませんが、貢献度50%は特殊な事情でもない限り一寸考えられません。
職務発明はかなりの人数の協力者が必要(特許事務や費用など、改良など)です。
他の例を見ても大体10%位が多いのです。
控訴審で弁護団はかなり大幅な減額判決となる感触を得たのでしょう。
この場合高等裁判所は1審判決破棄の理由を明示しなければなりません。 それは裁判所としては避けたいと思います。
従って和解の道を探るよう助言があったと思います。
弁護団は賠償金の数十%が弁護費用として収入になるのですから、減額は収入減になるのに和解に進んだのはそれなりの事情があったのでしょう。
今回の和解条件では賠償金6億円に延滞利息2億円を付け会社も面目がたち、原告側もまずまずの線に落ち着いたものと思います。
職務発明特許報酬のあるべき姿に一石を投じた事に中村教授も満足しておられると思います。
No.5
- 回答日時:
今回の和解という形での決着は不可解さが残ります。
これまでも相当の対価を数百億円レベルで要求していた中村教授が、
6億円強の対価とした東京高裁の和解案に応じたのは解せません。
きっと我々の計り知れないところに何か有るのではと思ってしまいます。
12日の中村教授の会見では「日本の司法は腐っている。和解は敗訴」
と言っており、両者が渋々でも納得して和解案を受け入れるという
通常の和解とは違うように感じます。
中村教授は弁護団から「裁判を続けてもゼロになるかも知れない」と
言われたと報道されています。これまで勝訴を確信して共に戦って来た
弁護団の豹変ともとれます。
もし非常に低い確率でゼロとの判決が出た場合でも日本という国がどの
ようなものか世界に知らしめること。若いエンジニアには海外へ行きなさい
と言うことで意義が有ったように思えてなりません。
現行の特許法では対価決定にあたって『・・・対価の額は、その発明により
使用者などが受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が
貢献した程度を考慮して定めなければならない。』特許法35条4項
となっており、これまでの日亜の利益と今後の利益、発明の貢献度を
基準に算定されるべきで、そういう意味では一審判決が妥当に思えます。
色々言われる代替技術がどうかとか、会社にはリスクがあるとかを全面に
算出するのは筋違いで、この発明によりどれだけ日亜が売り上げを増やして
行ったか、発明の貢献はどうかが一番問題となります。
今回の和解案には4月より施行される改正特許法(35条5項)を見据えて
有るべき姿として、個人の権利の上限を決めようとした、その結果とも
思えます。
今回の和解を終えて中村教授のコメントに「仕事は米国で,余暇は日本で
日本料理や温泉を楽しむのがべスト」とされたことで一石を投じただけで
変えることは出来なかったとの気持ちを感じます。
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No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
年内の新聞で、従来の青色の特許に引っかからない新しい方法が発明されたという記事が出ていた記憶があります。
化粧品にも使われている安価な材料だとかなんとか。
これらも関係しているかも知れません。
No.2
- 回答日時:
和解の場合は詳細がわからないのでなんともいえないところですが、おそらく裁判所側が和解を勧告していたので判決になっても同じような金額に減額される可能性があると判断したのかもしれないですね。
No.1
- 回答日時:
200億円の判決が出たといっても、それは第一審の話です。
日本の裁判は三審制で、
どちらかが第一審で不服だった場合、3回目まで争うことができます。
次の裁判では判決が異なるかもしれません。
「やはり200億円払え」ということになるかもしれないし、
「払わなくて良い」とゼロ円になるかもしれないのです。
いろいろ考えて、8億円ならまあ良いという判断をしたのでしょう。
たしかに、理系の研究者はこれまであまり恵まれていませんでした。
その点では中村教授の起こした裁判と、
200億円という金額が示されたということには意味があるのですが、
200億円という判決は、はっきり言っておかしい。
判決の根拠はたしか、
利益を会社が半分中村氏が半分するという計算でしたが、
・開発のとき他に研究者が居ず、中村氏一人でやっていたのか。
・青色ダイオードには、中村氏の開発した他に特許も技術も使われていないのか。
・開発と、製造・営業の取り分として、半分というのは妥当か。
と、いろいろ突っこみ所があります。
上級審で判決が覆る可能性が大きかったわけです。
そう考えると、
「裁判の200億円という請求額は一種のブラフ(はったり)であり、
本人もそこまで取れるとは思っていなかったが、
第一審がうっかり全額認めてしまった。
そこで、第二審か最高裁で覆る危険を冒すよりも、
ある程度の金額で妥協した」
というのが本当のところではないだろうかと私は思います。
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