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夫が妻を勝手に保証人にして 借金をした場合 妻は支払いの義務はありますか

A 回答 (4件)

何もしなければ(法的手段の事)、支払の義務がある


   ・・・借金先に言っても取り合って貰えない・・貴方と夫間の問題なので
「夫が妻を勝手に保証人にして」の事実を裁判等で立証すれば支払の義務はなくなる
   ・・・これを基に借金先の保証人から外して貰う事になります
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類似で裁判になり判決が出てます。


内容が多少ことなるかも知れませんが、参考にしてください。

参考URL:http://netallica.yahoo.co.jp/news/115784
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この回答へのお礼

ありがとうございました
 

お礼日時:2010/04/01 15:59

その事実を立証できれば問題ありません。


ただし、夫の方は有印私文書偽造やら、詐欺やらでボロボロになりますが。ま、自業自得と言うことで、さっさと離婚しちゃいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/04/01 16:01

 借金がいつ、どういうところから借りたものであるか、また妻が保証人にされた経緯がわからないとなんともいえないと思います。


 書類がととのっている以上、その無効を主張するためには無効であることの客観的な根拠・証明が必要なはずです。そのうえで裁判なりで争わなければ貸した相手は納得しないでしょう。難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/04/01 16:01

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