
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の保険料は前年1~12月の世帯年収で決まります。
(国保加入者のみ)請求はまとめて世帯主のほうに行きます。
社会保険の任意継続の話は別として回答します。
いつ手続きをしても変らないと思います。
役所に行くと離職票などで退職日の確認をします。
証明するものがなければ、役所の方からその会社と連絡を取り退職日の確認をします。
退職日に合わせて、隙間が無いように加入日が決定されます。
保険料についてですが、仮に退職日が25日で国保加入日が26日であったとします。
保険料は日割計算されず月割りの為、会社で3月分が支払われた場合、
国保から26日~31日までの分の請求は来ません。
逆に会社で3月分を払っていない場合は、6日でも1か月分満額で請求されます。
そういった制度になっております。
また遅れて手続きを行うと、退職日にさかのぼって保険料を支払わないと加入できません。
No.4
- 回答日時:
離職票が届いてから、手続きすることをお奨めします。
国民健康保険加入と同時に国民年金加入手続きをしなければなりません。離職票があれば、国民年金の免除申請ができます。No.2
- 回答日時:
・国民健康保険料は、昨年の収入、所得、住民税額から算出しますから
高くなるかどうかは、計算しないとわかりません
・国民健康保険の年度は4月から翌年の3月までの1年間なので、今年の収入が昨年より少なければ、来年の4月以降は安くなります
・国民健康保険料は市のHPに計算方法が記載されていますから、それで計算するか、直接市の窓口に確認して下さい(電話でも可)
・また、今までの健康保険の任意継続も可能なので、健康保険の事務局に保険料を聞いてみて下さい
・その保険料を比べて安い方にされればよろしいと思います
No.1
- 回答日時:
切り替えに自由度はありません。
手続きをずらしても、遡っての加入手続きとなります。保険料も同じです。しかし、遅れた部分の医療保険給付は受けられない場合があります。
国保に扶養の考えはありません。社会保険には扶養の考えはありますがね。国保の保険料は世帯全体の収入・所得から算出されますが、国保以外の健康保険加入者は除かれます。世帯単位での加入手続きですので、保険料などの通知は世帯主に来るでしょう。
退職日の翌日をもって資格喪失日となります。
資格喪失日を含む月、すなわち資格喪失月は健康保険料は発生しません。従って、3月分の健康保険料は社会保険で、4月分の保険料は国民健康保険料となるでしょう。
手続きが遅れることでのデメリットは自己責任ですし、メリットはありませんね。また、社会保険の保険料は毎月の給与などから算定する標準報酬月額で計算されますが、国民健康保険料は前年の世帯の収入ですから、退職のころに大幅に給与などが減っていても、前年の収入が高ければ保険料も高額になるでしょう。
必要に応じて社会保険(年金は除く)の任意継続を検討される方が良いでしょう。任意継続ですと、在籍中の会社と折半で負担していた保険料の全額を原則負担することになります。加入していた健康保険団体(旧政府管掌保険の場合には協会健保、組合健保などであれば組合など)に相談し、ご自身での手続きとなります。任意継続は自由に国保などへ切り替えできないですので、ご注意ください。
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