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いまいちわからないので、教えてください。

会社を自己都合で退社し、現在5月16日から給付制限3ヶ月中です。(支給日数は90日です。)
例えば…7月1日から9月30日まで臨時パートで勤めた場合、就業手当の対象になるのでしょうか?(月~金で、1日7時間労働です。)
また、早期就業支援金の対象になるのでしょうか?

失業保険というのは、給付制限中も支給日数に含まれている(ただ給付が制限されているだけで)のか、給付制限明けから支給日数として数えるのかわかりません。

初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

失業した次の日から1年間が、支給できる期間です。

これを過ぎると支給日数があまっていても支給されないということになります。

働いているときは支給されないことになります。ただ、パートだと給付制限の終わったあとの休んだ日(8月16日以降の土日)は支給対象になるかもしれません。確認してください。

早期就業支援金というのは、1年以上勤務することが確定していともらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

先日、ハローワークで相談してきました。
この場合、働いている間は基本手当日額の支給はないが、就業手当として基本手当日額の40%の支給になると言われました。
5月から制度が変わったようです。

お礼日時:2003/06/23 14:35

>早期就業支援金の対象になるのでしょうか?


 再就職手当のことですね。パートだとあたらないと思います。失業してから1年間は失業保険あたりますので心配しないでいいと思います。10月から失業保険当たると思いますので職安で相談してください。
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この回答へのお礼

ハローワークへ相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/20 10:03

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