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3年前に定年退職をし、退職後フルタイムで勤務していましたが
(定年後の給与は半額くらいに下がっています)
今年の5月21日に会保険を離脱し、フレキシブル勤務に変更して月の3/4以下の勤務とし、
年金を満額受け取れるようにしました。
(雇用保険は継続しています)
この間の5月迄、高年齢雇用継続給付の支給を頂いていました。

年金事務所では、社会保険を離脱すると支給されなくなるとの説明を受けましたが
現在、6月、7月の支給がありました。

社会保険を離脱すると、支給されなくなるのでしょうか?
それとも、雇用保険を継続することで支給されるのでしょうか?
高年齢雇用継続給付の支給条件が解りません

ご存知の方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いします

A 回答 (1件)

高年齢雇用継続基本給付金は、厚生年金の被保険者でなくても雇用保険の一般被保険者であり、給与の低下率などの条件を満たしていれば支給されます。

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この回答へのお礼

有難うございます
お礼が遅くなりました。
給与の低下率で金額が左右されるという事ですね。
現在も給付金を頂いており、納得しております。

お礼日時:2014/09/20 18:15

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