dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

16床の産婦人科医院です。看護師、助産師等を求人してもなかなか集まらない今日の状況の中で、今勤務しているスタッフに長く勤めてもらうということも大事なことだと思っています。そこで、近日中に産休や育休に入るスタッフに対して、金銭面において労働基準法で決められていることや、自治体の制度等があれば教えてください。

A 回答 (1件)

労働基準法では、


「労働基準法 第六十五条」の規定により、
一、使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
二、使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
とされています。

この間は無給でも構いませんが、そのかわり、もし貴医院において健康保険に加入されているのであれば、
健康保険の被保険者が分娩し、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~分娩の日後56日迄間で、労務に服さず、賃金を受けない日について1日あたり、標準報酬日額の100分の60相当額の「出産手当金」が支給されます。
また、賃金を受けたとしても標準報酬日額の100分の60に達しない場合は、標準報酬日額の100分の60と受けた賃金との差額が支給されます。

また、
健康保険の被保険者が妊娠4ヶ月以上(85日以上)で分娩したときに、30万円が支給されます。
(出産育児一時金といいます)
また、多胎妊娠の場合には、胎児数に応じて支給されます。
(例えば双子なら30万円×2=60万円、五つ子なら30万円×5=150万円となります。)

そのほか雇用保険に加入されているのであれば
「育児休業基本給付金」・「育児休業者職場復帰給付金」が雇用保険から支給されることがあります。

健康保険のことについては、社会保険事務所に
雇用保険の給付金については、公共職業安定所にお問い合わせくだされば宜しいと思います。

ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。とても分かりやすく、参考になりました。いい人材に長く勤務してもらえるよう配慮したいと思います。

お礼日時:2006/02/14 21:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!