A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
時間外労働については
実労働時間でのカウントだと思いますので
8時間を越えない労働については通常単価の賃金の支給だと思いますが
本来半日有休を取得した日に有休に食い込んで仕事をさせるのは
労働を免除していないということになって
法の有休の制度の趣旨とは違うでしょう。
有休取得を取り消すべきではないかと思います。
有休に食い込んで仕事はさせるべきではないと思いますけど
業務の都合上、食い込んじゃったということもないこともないので
本人と相談して本人に不利にならないように
その時間の通常賃金を払うか
御社の公休の扱いと同様に割増するかを決めたらどうでしょうか。
半日有休を取得した日には、その有休にかかる時間に労働してはならないと
規則に明記すべきだと思います。
原則としては有休に業務が食い込んだら有休は取得できないことになると思います。
No.3
- 回答日時:
あまり詳しくはないのですが、1時間の残業手当を支払うのであれば、以後の時間は「欠勤」です。
過去にそういう扱いをしているため、今回も支払いをされると思っていると思います。
今回は、お支払いされてから、後日、社内回覧で今後、「有給・公休時は、支給しない」とはっきり明記したほうがよいと思いますが、いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
実際に労働があった場合は賃金対象です。
そもそも、年休部分に仕事をさせるのがおかしいです。残業が必要になった時点で年休が時季変更され、通常の勤務になったと解されるべきな気がします。
どうしてもその後に退社したいなら半日の年休を有効にします。.
しかし、労働している以上、賃金対象です。2重給付になっても仕方ないでしょう。会社のために残業するわけですから。
年休を時間単位で付与できる規則になっているなら、3時間の年休取得というような扱いが妥当だろうと思いますけど、規則が整備されていない場合、矛盾が出てくるのは仕方ありません。
どうしても二重給付が嫌なら残業させずに退社させるべきですね。その結果仕事が回らなくなっても会社の問題です。賃金払わないなら、労働者には働く義務はありません。
微妙な判断になるのは、割増にすべきかどうかという点だけだと思います。1日で8時間超えなくても、週で40超えれば迷いはないですけど。
残業手当と単純に解釈すると間違いの元です。
法定内残業と法定外残業(いわゆる時間外労働)、法定休日労働と分けて考えないと。
No.1
- 回答日時:
>>二重での給与の支給になると思うので、支給しなくてもよいと思うのですがいかがでしょうか?
支給しなくてもいいと思います。
有給をとっているのに、仕事しているなら、それはボランティアで働いているとみなすのが普通ではないでしょうか?
あと、勤務時間計算の処理って、コンピュータ処理でしょうし、そういうケースを入力したら論理チェックで「エラー!」となるか、残業申請部分は切り捨て処理される気がしますね。
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