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1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、
(1)労働することが出来ないこと
(2)賃金を受けないこと
も支給要件でしょうか?
2)休業補償給付ですが、平均賃金の60パーセント(特別支給除く)がが支給されますが、もし会社から50パーセントの賃金が支払われたら、労災からは10パーセントしか支給されないのでしょうか?それとも労災からも60パーセント支給されるのでしょうか?

基本的なことですみませんが教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1)まず、障害補償年金は、障害の後遺症によって労働能力が失われた程度に応じ補償がされるのです。


次に、傷病補償年金は疾病の症状が重く治療が長引く等で困っている被害者を救うために、年金を支給するのです。
従って、1)労働することが出来ないこと(2)賃金を受けないことは、支給要件ではありません。勿論、労働が完全に出来て賃金を100%貰えるなら、労働能力は喪失していませんから障害者とはされません。従って、この障害補償年金の対象者ではなくなります。
また、疾病の程度も低いでしょうから、傷病補償年金の対象者でもないでしょう。
この二つの補償の支給要件は別の規定です。

2)休業補償は療養のために労働ができず従って賃金がもらえないための補償です。50%の賃金を貰った、すなわち50%の仕事しか出来なかったことですから、残りの50%が支給対象でその60%が支給されます。
ただし、50%が賃金ではなく休業手当としてもらったならば、すなわち100%仕事が出来ないのですから、手当が60%以下なら規定どおり休業補償が行われます。
会社が支払うと言っても、賃金と手当の違いによって扱いが異なります。これはよく認識して下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/14 23:43

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