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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問文が意見表明にしか見えないんですが、表題が質問という理解でいいですね?
法律カテゴリーですから、法的な回答だけします。
>外国人の政治活動を禁止する法律はないんでしょうか?
「政治活動」の中身によります。
法的な意味での広義の「政治活動」(あるいは「政治的活動」)とは
(1) 公選による公職に就くこと、又は公職の候補者となること
(2) 政治上の主義・施策を推進、支持又は反対すること。
(3) 政党その他の政治的団体の役員等になること
(4) 候補者もしくは特定に内閣を推薦、支持、又は反対すること
…を目的とする各種の行為を意味しますが、このうち外国人ができないのは(1)だけでしょう。
(3)は外国人であることに関して法律による規制は受けませんが、たいていの政治的団体は政治の場での活動を目的としますから、(1)によって公職に就き得る可能性のない人をリーダーにおいてもあまり利益はないでしょう。
で、通常「(狭義の)政治活動(あるいは政治的活動、政治運動)」と呼ばれるのは(2)(4)です。
(公職選挙法14章の2、国家公務員法102条1項、裁判所法52条1項、労働組合法2条4項など)
この意味での政治活動は外国人だからというだけの理由では禁止されません。
また、外国人にも(狭義の)政治活動の自由があるという判例もあります(昭和53年10月4日最高裁判決、いわゆるマクリーン事件)から、そういう法律を作っても違憲と判断される可能性が高いです。
これは民主主義というよりも表現の自由(憲法21条)と密接に関連します。
>外国人が、日本人のようなフリをして
意味がわかりません。
法的に日本人(日本国民)かどうかはひとえに「日本国籍を持っているかどうか」で決まります。
法的には「フリ」をできたりできなかったりはしないです。
>外国人が、日本人のフリをして、政治活動をし、特定の政党を支援して、いろんな公約を約束・実現させる
民主主義を保障しているのは(1)を実行する権利だけです。
上記のとおり、外国人は政治的活動のうち最も政治勢力に直接的な影響のある(1)ができないのですから、(1)をできる人によってそういう勢力を退ければ済む話でしょう。
この回答への補足
政治献金、選挙協力で、意見の反映ができますよね?
今年の大韓民国民団の新年会で、赤松農林水産大臣は、「在日の人には、選挙で、大変お世話になった」と口を滑らせていますよ。
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