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管理監督者及び業務についてお教え下さい。

私は、現在自営業として基本的に一人でとある職人の仕事をしております。

年に1~2回手伝い程度に知り合いにアルバイトに来てもらうことはありましたが...

ある事情で就職面接を受ける事になり、事前調査で管理監督業務についた経験の有無を書かなければなりません。

調べて見ますと...管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と書かれておりました。

これで判断すると私も管理監督者なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>私も管理監督者なのでしょうか?



労働基準法第41条の定めている『管理監督者』とは『労働者』に対比する形の勤務形態を有する役職者を総称しています。 質問者様の場合は臨時にアルバイトを雇って一緒にお仕事をされています。 これは通常の管理監督業務ではありません。 

これが一定の仕事を請け負い、一定期間、複数の人間を雇って仕事を行う場合は該当します。 ただ本件の場合はご自分の補助としてアルバイトを使っておられるので管理監督業務には該当しません。 
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この回答へのお礼

「労働条件の決定と経営者と一体的な立場にある者」の部分でどう解釈すればよいのか悩んでおりました。

確かに労働条件も自分で決め経営者には間違いないのですが「一定期間、複数の人間を雇って仕事を行う」というケースはありませんでした。

とてもわかりやすいご回答に感謝します。

お礼日時:2010/04/09 16:56

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