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2007年5月にゴミ置き場から持ってきた自転車なのですが、交番で盗難届が出ていないのを確認して乗れる状態まで手を入れて乗っていたのですが、3月28日、事故に巻き込まれた事から問題になり、交番に連行され、三時間近くも罵倒された上、自転車を任意提出して解放されました。そして昨日の夜、電話が入りゴミ置き場の写真を撮らされ、交番で反省文、上申書に署名、捺印させられ連絡票なる紙を渡されました。4月12日9:00に警察署へ出頭せよという事らしい。
交番で警官が言うには、自転車の持ち主がいて中学生女子だが家庭の事情で名前が変わったので届を出さず近所を探していた様で自転車が戻れば、なるべく穏便に済ませたい意向らしい。警官はこれで終わり、と言っていたが客観的に考えるとこれからが本番で、まだどうなるかわからない状況に立たされている。交番から本署へ上げた気まずさから警官が口を軽くしてたのか。
私はどうすべきなのか、皆さん教えて下さい。

A 回答 (1件)

>ゴミ置き場から持ってきた自転車



盗んだ者がゴミ置き場に置いただけかも知れません。
拾ったもの(他人が手放すつもりがないのに盗まれたなどなくしもの)を勝手に自分のものにすることは、刑法254条に該当します。
自転車の持ち主の女子中学生と「示談」処理しないと、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金になる可能性があります。

刑法第254条(占有離脱物横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

6000円程度で新品が買えるのに(自転車屋で中古3000円~)・・・**だねえ。

この回答への補足

翌日すぐ15000円の新品を購入いたしました。リサイクル、リユースを実践すべく運動している事と何度も自転車を盗まれている事で法解釈を勝手にしてしまったミスです。
普段からもっと警察と良好な関係を築いていればこんな事にはならなかったと思っています。

補足日時:2010/04/25 14:30
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
警官から「自転車を返してくれればそれでいい。」と先方が言っていると聞きましたが、もう一度確認してみます。これからの呼び出しにどう対処すべきか思案しています。知っている事があれば教えて下さい。お願いします。

お礼日時:2010/04/10 10:51

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