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集合住宅では他人の迷惑行為を無記名で投書いたす者多々居りますが、自治会の許可も役員名も無く、個人で勝手に無記名で郵便受けに投書いたして良い物か、犯罪にはなりませんか、其の対処法を教えて下さい。

A 回答 (3件)

例えば貴方が犬を買っているとして、


貴方の郵便受けに 「集合住宅で犬を飼うのは禁止です」 
と投書される。

このようなことですか?



内容や頻度によるのではないでしょうか。
上記のような内容では、普通犯罪にならないと思います。

対処方法は郵便受けを外す、塞ぐ、そもそもの原因になっている事柄を
解決する、当事者同士で話し合う。などですかね。
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 投書すること自体は、それがまっとうなモノである限り、法にはかからないと思います(度が過ぎなければ)。

濡れ衣あるいは嫌がらせならば、カメラでも設置して、相手を特定して管理人に相談、最悪訴訟に発展すればよろしいんじゃないですか?訴訟の場合は、その苦情内容も第3者に判断してもらえるのですっきりするのでは。
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私もマンションに住んでおりますが、まわりの住人も苦情や相談は、まずは管理人さんに持ち掛けることがほとんどですよ。

苦情などがあるならば、まずは管理人さんに相談してみては?但し、国家資格である「マンション管理士」とは全く違いますので、お間違いなく。
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