いけず言葉しりとり

問題集に載っている問題を、HPに載せたいのですが、そのままの数字はだめなような気がするので、数字を変えて掲載するのはOKですか??

またそれもだめなら、なぜクラス49人分に、問題集にある問題を別の紙に編集して、解かせる行為はOKなのですか??

A 回答 (4件)

数式については、単なる記号の羅列ですから著作権違反を問われることはないと思います。

しかし、例えば文章問題などについては「思想又は感情を創作的に表現したもの」として「著作物」とみなされると思われますので、数字を変えたとしても転載しない方が良いでしょう。
「クラス49人分に、問題集にある問題を別の紙に編集して、解かせる行為」については、それが市販の問題集であれば、問題集の出版社の利益を損ねる行為であり、教育目的だとしても著作権法違反となります。

参考:http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8804/ …

別件ですけど、時々質問されているのをお見かけしますが(私も2度ほど回答しましたが)、回答を締め切らずそのままにされているのが多いようですね。皆さんせっかく回答を寄せてくれているのだからお礼を述べて、解決したのであれば早く締め切った方が良いと思いますよ。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8804/ …
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この回答へのお礼

そうですね。やはり「ありがとうございました」ぐらいできないとHPの管理人なんて務まりませんよね。
鋭いご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/23 17:34

失礼しました。

#2の訂正です。
クラス49人分云々のところは、#3のご指摘通り、著作権法35条ただし書きの規定により、許諾を得ずに行うと著作権侵害になるおそれがあります。(利益侵害になるかどうかは具体的に判断する必要があると思いますが)
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その問題が、著作物と言えるだけの創作性を持ったものかどうかによって、回答が変わります。


たとえば、単純な計算問題(10+32=?など)であれば、著作物とは言えませんから、数字を変えても変えなくても掲載することができます。
文章問題などになってくると、著作物と認められる可能性が強くなってきます。その場合、数字を変えたとしても、もとの問題の創作的な部分を利用しているのであれば、著作権者の許諾を得なければなりません。

後段のご疑問については、それが学校の授業の過程で行われる行為であれば、著作権法35条により、例外として著作権侵害とはならないことになっています。
ただし、たとえ授業の過程で行われることであっても、ホームページに載せることまでは例外に含まれません。
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可罰的違法性があるかどうか、あっても現実に告訴されるか、検察官が起訴するかどうか、民事であれば被害者が民事訴訟を提起するかの問題で、違法であることは、どちらも問題ないと思います。

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