A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
状況が少し込みっていて、私も確実なことが言えませんが、解っている範囲で答えてみます。
1.4月開業ということは、税務署に開業届けは出しましたか?
申告を白色でするにしても、青色にするにしても届けを必ず出すこと。出さないと、事業と認めてくれないので、もしかすると売り上げのすべてが所得として処理されるかもしれません。こうなると様々な経費を差し引けないので、おそろしく不利なことになります。
3月15日までに青色の適用申請をしていなければ、今年は白色でやるしかありません。
2.パートの仕事で給与所得、自営で営業所得。この場合税金の計算はこのようになります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755008.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1923870.html
これ以外にもここで「給与所得 事業所得」を検索すれば参考になる回答がいくつもあります。
パートでの給与所得控除は継続して認められます。年間で65万を超えなければ、パート収入は税額ゼロです。もしそちらで源泉徴収されているなら、その税金は還付対象です(ただし、もちろん確定申告をしないと還付されません)。
次は営業所得。白色の場合営業経費に付いての捉え方が厳しいようです。認めてくれる範囲が狭い、と言い換えても良いでしょう。どうしても不利ならば青色への変更も考慮する方が良いでしょう。私のところはまだ年に70万近い減価償却費が計上されているため、ここで数字を挙げてもあまり参考にはならないと思います。ざっとで言うと、職種にもよりますが売り上げの少なくとも3分の1は経費のはずです。
3.その辺は一先ず置いておきます。もしどうしても営業所得があって、納税をしないといけない状況になりそうであるなら。次の手を勧めます。
「小規模企業共済事業」
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
これは自営業主も加入出来る退職金のようなものです。全額が収入から控除できるため、これをうまく使えばよほど収入が多くない限りは、ほとんど納税しないで済むでしょう。
そんな掛け金を出す余裕は無いと感じるかもしれませんが、廃業時に一時金または分割払いでもらうことが出来ます。掛け金の約5%の上乗せ分も付きます。その際の扱いは退職金と同等のため税金面でも優遇されます。
税金を払う(本来は「納める」かもしれませんが、感覚としては「払う」です)よりは、このような形で将来に備える方がずっと頭が良いでしょう。所得税が掛かれば、住民税も上がるし、国民健康保険の加入者は保険料も上がります。掛け金の金額は変更も出来ます。とにかくうまく利用することです。
3.夫の扶養者でいられるか?
ここが私も良く解らない部分。ウィキペディアによると扶養親族の要件は以下のようになっています。一部略。
・納税者と生計を一にしていること。
これは問題なし。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
この回答の2で述べたことと密接に関わってきます。尚、収入と所得とは別のものですから、くれぐれもお間違えの無いよう。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことかつ白色申告者の事業専従者でないこと。
青色の件は専従者給与の受取人にはなりようがないので、これは無関係。将来青色で申告するようになってもそれでも関係がありません。
問題はその次です。「白色申告者の事業専従者でない」。本件の場合白色の事業主であっても、ほかにパートの収入があるので、専従ではないですね。ということは夫の扶養者の条件を満たしているということになります。
ですが、しかし・・・。どうなのか、はっきりとは言い切れません。これは一度税務署に訊ねる方が良いかもしれません。
経費のことなど訊きたいことはまだいくらでもあるかもしれませんが、一先ずここまでにします。それから次回以後の税金関係の質問は「マネー > 暮らしのマネー > 税金」カテゴリーでどうぞ。
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