No.7ベストアンサー
- 回答日時:
間違った回答を記載している人がおられるようですので、追い越しの定義を掲載します。
道路交通法第1章「総則」、第2条第21項
「追越し:車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
追い越しに関する規定は、追い越し状態が発生しない限り、条文が適用されることはありません。
追い越しの状態と認定されるには、
(1)前車に追いつくこと:車両が同一方向の進路上にある他の車両等に対して、概ね必要な車間距離まで接近した場合という意味で、必要な距離に接近した時を、追いついた場合の始点とし、それ以上に前車に接近した場合も包含される(昭42年4月10日長崎簡裁・昭42年8月17日京都簡裁)。
(2)その進路を変えること:追い越しの定義に「同一の進路」という文言が用いられていないが、追い越しは車両が同一の進路の前方にある他の車両等に追いついた場合と解さなければならない。したがって前車と後車とが、その進路上に全く重なりあう必要はないが、その一部が重なっていなければならない。(東京法令出版道路交通法解説野下文生編著)
つまり進路を変更せずに行き違う走行は、追い越しに該当しない。
この状態で進路を変更した時点で「追い越し行為に着手した」とみなされます。
(3)側方を通過する:後車と前車が並列して進行(並進)するのではなく、時間的および距離的に見て「通過」としてとらえられる行為であることを要する。(東京法令出版道路交通法解説野下文生編著)
通過としてとらえる行為であるから、側方通過は、通過という進行形でなければならない。したがって進路を変更して前車の側方に出た場合であっても、そのまま同一の速度で並進を続け、その後に前車の前方に出たとしても追い越しとはならない。
「並進」とは、2台以上の車両等が並列して同一方向に進行することを言うが、必ずしも厳密な意味で並んでいる必要はなく、車体の一部が前後して重なっていれば足りる。(東京法令出版道路交通法解説野下文生編著)
「追いつかれた車両の義務違反」は、「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」と言うのが法律的に正しい表現ですが、それも、後続の速度が速い車両に、「追いつかれる」ことが前提になっています。
道路交通法の条文を切り貼りすることは簡単ですが、法律にはその中身が何を意味しているのか、深く理解しておく必要があります。
質問者さんの行為は、追い越しにも追い抜きにも当たりません。
単なる「並進」行為であり、並進行為自体に違法はありません。
ただし、書きにくいことを書きますが、いかに「並進」が直接の法違反にならなくても、高速並進状態を必要以上に長距離継続した場合は、速度違反だけでなく、道路形態や並進形態によっては「安全運転義務違反」に問われる危険性がないとは言えません。
違反にならないということと、安全に走るということは、イコールではありません。
何よりも、バイクがその速度で転倒したら、即、大けがです。
その点はご注意を^^
よくわかりました。
ありがとうございます。
違法ではありませんね。
それでは高速並進状態から抜け出すには頑張ってスピード上げてクルマの前に出るか、あきらめて後ろに付くかですね。
No.6
- 回答日時:
全然関係がないかもしれませんがなんかの参考に。
大阪でエスカレータに左右同時に乗ると
左の人はとにかく右のひとより速度をあげて
進む必要があります。
もし、並走なんかしてたら
後ろから来た方から猛烈なブーイングが左側の方に
向けられます。
なにやってんだよ。ぼけ(あほ)! どついたろか、
右によれ!
と後ろからきた女の子の目がしゃべっています。
急いで、右にはしって退避します。
しかし、東京の大江戸線のあの長大なエスカレーターでは
歩かない人は左側へ。右でもあまり差がないです。
でもおいつかれたら、左によけますね。
左側で並走してる方がいらっしゃったら、
その方って、かなり???の印象です。
常識がないっていうか。
大阪のひとはしゃーないなーていうか。
No.5
- 回答日時:
「追いつかれた車両の義務違反」に引っかかりそうです。
もちろん、どちらの車両も制限速度を違反していることになるので、質問のような状況は法律どちらかが悪い!と言うふうに放っていませんが、
道交法27条
「1.車両は第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」と言う)が高い車に追いつかれたときは、その追い付いた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路の右側端。以下この項に於いて同じ。)との間にその追い付いた車両が通行するのに十分な余地のない場合においては、第18条1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に追い付いた車両が通行するのに十分な余地が無い場合において、その追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
ってなっていますから。
並走するって言うのは、どちらかのドライバーがほんのちょっとでもハンドル操作を誤れば(故意ではなく、道路面が荒れていたりもするし、横風が吹くかもしれない)、衝突や接触の可能性はたかいですから、抜くにしても抜かれるにしても、なるべく短い時間で済ませな再さい!と言うことです。この場合は、制限速度をより超えている方が過失は高いでしょうけれど、その原因となった追い越される側にも一定の責任があるんだよ!という事を法で説明しているわけですね。
走行中に追いつかれたのではなく信号待ちで同時発進して併走となったのです。
そのうえこちらは原付二種なので一般道で速度によるクルマとの優先差はありません。
だから、こちらに譲る義務は発生しません。
遅い方に譲る義務が発生するならこちらが速度上げればクルマの方が遅くなります、遅くなれば遅くなった方に譲る義務が発生するのでは。
その法則だと遅い方が譲ることになるのでどちらも譲る気無ければ最後は性能差で80キロ超えるまで併走になります。
それなら制限速度内で優先度を決めるのは不可能ですよ。
No.4
- 回答日時:
走っている速度は問題ですが、特に法令違反にはなりません。
「追い越し」とは、前方を走行している車両に追いつくという前提条件が必要です。
つまり、自分の車の車体の延長線上に前方の車両の車体が重なることが要件となります(距離が離れている場合は追いついたと判定されません。)。
そうでない場合は「追い越し」ではなく、「追い抜き」となります。
いわゆる追い抜き状態は、側方を通過する行為と同等ですから、処罰されることはありません。
ただし、併走状態で走行する場合、路肩を通行したり、反対車線にはみ出して走行したりすると、問題は別だと言うことになります。
No.3
- 回答日時:
後ろの車が追い越そうとした場合は、追い越される側の車は追い越す車に譲ってやらないといけないハズです。
車は右側から追い越すのが原則で、左側は追い越される側になります。
なので併走した場合は道を譲らなかった左側を走っていた車の過失になると思います。
どんな処罰があるのかわからないんですが……。
ところでキープレフトって必要なのでしょうか?
教習所では左折する時は左に寄れ、右折する時は右に寄れくらいしか教官に言われなかったです。
教科書をあさって読み返したんですが、そんな記述が見つかりませんでした。
代わりに道のど真ん中をバイクが走っている挿し絵がいくつかありました。
原付一種でも、30kmで道の真ん中を走って、後ろから車が来たら左によけて道を譲る、と言うのが基本だと思います。
質問者さんも今度から道の真ん中に停車してみては?
左に寄ると、青信号になる前からアクセル全開で強引にでも追い抜こうとする車がいるので大変危険です。
私、大型バイクに乗っているのですが、上のような事をされそうになったので、こちらもアクセル全開で応戦したことがありますw
向こうはおそらく原付と大型バイクを区別出来ていないので、ポカーンとしたでしょうね。
原付一種の場合は車線の真ん中走るのはダメで必ず左端を走るものと決まっていた筈ですよ。
大型のバイクだと中央で信号待ちしてる人いますけど小型のバイクだとだいたい左端で待ってますね。
小さいバイクで真ん中で停まっているとクルマから反感買われませんか。
No.2
- 回答日時:
違反かどうかは分かりませんが…
日頃の疑問ですが、なぜ真横につけたりするのか訳わかりません。
車体が小さいから黄色ナンバーだろうがピンクナンバーだろうがお構いなしに原付は邪魔みたいな感じって嫌ですよね
一応原付二種なんですから、少し真ん中目か真ん中に走ってた方が危なくないと思いますよ。
スピードだって法廷速度は余裕で出るのだから
信号待ちの時に自分が控えめに左端に停まって待つから真横につけるのでしょうね。
じゃあ、堂々と真ん中で待てばいいですか。
しかしキープレフトの法則とかでバイクはなるべく車線の左を通行するものと決まってますよね。では左端で信号待ちしても仕方ありませんよね。
No.1
- 回答日時:
1車線なら、たぶん大丈夫。
でもどんな車線なんでしょうかね。
怖くてしょうがなかったと思います。
そのクルマは。
バイクにとってはなんでもないことでしょうが。
恐喝とかで訴えられるかもしれません。
バイクが左なら。
(右なら、権利主張可能でしょうが、
70キロぐらいの速度までって。
紙に記録が残れば、行きつく裁判所で
両者速度違反の沙汰が、当然あると思います。
喧嘩両成敗っていう大岡判決です。
当然ここでも正真正銘の法律違反です。
(そこまで調べはしないでしょうがね。
きじもなかねばうたれないってことになるかも)
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