A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
変ですね。
そもそも倒産したら、自動的に会社都合による解雇ですよ。
それを事前に会社都合で処理というのは、会社側の好意なのか
否かを見極めなければなりませんよね。
ひょっとして、会社から倒産しそうだと説明されての
退職ではないですか?
結局、会社は持ち直し、あなたはリストラに遭っただけという
可能性もあるのでは・・・?
自己退職なのか会社都合なのか、証明する文書(退職届etc)は
ありますか?
早急に、確認して、納得いかなければ労働基準監督署に
相談すべきですよ。
No.4
- 回答日時:
退職金がもらえないと結論付けしている方が多くおられますが
皆さん気が早すぎます
まだ結論を出すのは早いです
会社が倒産しようがしまいが退職金がどのように扱われていたかによります
社内ではなく外部媒体を利用(中小企業退職金制度)であった場合は
支給規定に合致すれば支給されます
中小の場合これを利用している場合が結構あるので確認してください
No.3
- 回答日時:
労働基準法で次のように定められています。
「(解雇の予告)第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
通常の解雇であれば、予告無しに解雇した場合は「30日分以上の平均賃金(解雇手当?)を支払わなければならない。」のですが、質問者様のケースでは事実上倒産だとすれば「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」にあたるので、解雇手当を払う必要はないことになります。
3年間雇用保険に加入したなら、倒産・解雇の場合は「特定受給資格者」として、待機期間なしで即失業給付が受給できますので、ハローワークに申請下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
退職金については、会社の雇用契約・就業規則などによる取り決め事項ですので何とも言えませんが、倒産であれば、普通もらえないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
倒産に解雇手当も退職金もありません
会社が出してくれなければそれまでです
入る金は失業給付だけです
組合があれば偽装倒産かどうか調べることも出来ます
偽装倒産だったら裁判で金を取ることも出来ます
個人では不可能です
No.1
- 回答日時:
>今後の生活保障などはどのようなものがありますか?
失業手当
>この場合の解雇って「解雇予告手当」ってもらえるのですか?
あのねぇ?
残りの給与さえ、貰えるかどうかの時に?
>会社に勤めて3年目に入ったばかりなのですが「退職金」などはもらえないのでしょうか?
残念
>会社都合の解雇にした方が、保障などがもらえるかもという事で解雇になりまた。
あなたが解雇を受け入れたと理解するのが正しいのでは?
解雇を受け入れる際の条件がすべてです
金銭的な保証が提示された、もしくは受け取ったのなら話は別ですが、その方が有利だから…それだけを条件にされたら…何も無くて当然です
会社に有利な条件を、自分に有利だと勘違いした…
結論を急ぎ過ぎたと思います
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