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こんにちは。
「財産を例えば信用貸しの人たちに、分け与えた後に、自己破産すると、すべて無効になる。(また一から分与しなおし)」と聞いたのですが、分与した後、何年後まで、無効となりえるのですか?
(例えば、分与した一年後に破産すれば無効になるが、十年後では、無効にならないとか・・)

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問の趣旨がよくわからないのですが、「自分の財産を贈与したあとで自己破産する」と


いうことでしょうか? 破産状態に陥った人がこういうことをすると、詐害行為となり、
破産免責が認められない可能性もあると思います。
また当然ながら、贈与を受けた人は、その分を破産財団に(つまり管財人に)返さなければ
いけません。

「信用貸しの人に」と「一から分与しなおし」という意味がわからないのですが……

例えば、Aの債権者が、B、C、Dの3人で、Aが自分の財産をB、C、Dに分与して借金と
相殺してもらったなら、それは「任意整理」の一種です。
Bにだけ財産をわたして相殺し、CとDに返さなかったなら、「偏頗弁済」ですから、
管財人の否認権が及びます。(受益者Bは、財産を管財人に返さなければいけません。
そのあとで、Aの債務総額にしめるBの債権額の比率に応じて、平等に弁済を
受けられます。

「分与した一年後に破産」というのは、「分与してから一年後に破産状態に陥った」という
ことでしょうか?
Aが「危機」に陥る半年前までに贈与されたものであれば、無条件で否認の対象になります。
「思いがけない損害賠償」などであっても同じです。無償の贈与による否認は、
受益者(もらった人)に資産隠しといった悪意がなくても対象になるからです。
まだ返済期日が来ていない借金を繰り上げて返してもらった場合などは、30日前までです。

ただし、これらは破産申し立ての日から遡って数えるのではなく、「危機」に
陥った時点からのはずです。

何をもって破産状態と認定するかは、判例が参考になるでしょう。
また、管財人に否認権があるかどうかと、実際にそれを行使するかどうかは、
別問題です。多少は偏頗弁済でも、額が少なく反社会的とまでいかなければ、管財人も
そのままにしておくことが多いと思います。

細かい点に関しては弁護士に相談なさってください。
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この回答へのお礼

無知な上に、説明不足な質問に詳細に答えていただき、ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2003/06/26 22:42

意味がよくわかりませんが、随分と込み入ったことなようなので、弁護士の先生に相談されたらいいと思います。

不正したために財産を失うことのないようにしてください。

こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/

役所にも法律の無料相談あります。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/06/26 22:47

年月の問題ではなく、その財産分与が自己破産を念頭に置いた財産隠しなど、自己破産までに自分の財産を意図的に減らして債権者に損害を与えるような行為を禁止しているわけですから、そのように判断されれば何年後であっても無効に出来るはずです。


(時効の問題はあるかもしれませんが)
逆に言うと、財産分与を行い、その直後に思いがけない損害賠償を請求され、自己破産となった場合はたとえ2週間しか経っていなくても、無効にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2003/06/26 22:40

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