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刑事告訴について

被害者が所轄の警察署に刑事告訴状を提出に行ったとします。
(1)警察はこの刑事告訴状の受取(提出)等を拒否することは出来るのでしょうか?
(2)出来る場合、それはどの法律に基づいてでしょうか?
(3)出来ない場合、それはどの法律に基づいてでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

なんかおかしな回答もありますが、刑事訴訟法に言う「司法警察員」というのは


通常の理解としては普通の警察官と考えて間違いないです。

さて、本題。

質問(1)

法律上は「拒否」はできません。

というわけでいきなり質問(3)突入ですが、

刑事訴訟法242条により警察が告訴を受けた時はいちおうの捜査をして(捜査について明文規定はないけど246条の類推解釈により捜査が必要とされています)送検しなければならないことになっています。

なので、警察が「この告訴受けたくないなー」と思った時は、告訴を諦めさせるように「説得」するんですわ(笑)。そりゃもう、あの手この手で。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「拒否」出来ないのですね。
その規定に刑事訴訟法242条ですか?

お礼日時:2010/05/04 01:22

前提がちょっと・・・・。

告訴状は検察官または司法警察員が受理するものとされています。つまり、警察に提出する前に、警察なら被害届を。告訴状提出なら検察へ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/04 01:23

刑事事件にしたいのでしょうか。


多くは民事ネタにされると思います。

その前に警察署に被害届は出されていますか。
いきなり法律論にしたいのでしょうか。

かなり質問のしかたが乱暴に感じます。
内容を少しでも書かないと回答をするにも無理がありそうに感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/04 01:22

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