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借金を連帯保証人に支払わせ債務者が失跡した場合、
連帯保証人が「故意に逃げた」を証明できない限り
債務者は犯罪にはなりませんよね。
実際それをやっても連帯保証人になった人にも問題があると思うんですが

A 回答 (5件)

 


故意に逃げても何の犯罪にもなりません。
連帯保証人と債務者は一体ですから、債務者の意思と関係なく連帯保証人は返済の義務があります。
 
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じゃあ見つかった時に「故意に逃げたわけじゃない」のをどう証明するの?

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連帯保証人の判を押す場合は、必ず自分がその債務を負う、負えるという確たる覚悟、


確信があってこそ押すべきです。
当然と言ってしまえばそれまでですが、この覚悟ができていない連帯保証人があまりにも
多すぎるからこそ、数々の不幸な事態が生まれているのではないでしょうか。

私の場合は金輪際、連帯保証人にはなりませんし、なれません。
なれるだけの覚悟も確信も資力も、ましてや不幸になるかもしれないというその僅かな
可能性をも引き受けるだけの勇気さえもありません。

連帯保証人を必要とする場合は周囲に迷惑を掛けない、不幸の拡大再生産を防ぐという
意味からも信用保証会社をまず当てにするのが一番ではないでしょうか。
身内や身近な人で済まそうとするから、馴れ合い的な甘えが生じてトラブルとなる
ケースが多いのです。

あくまでもビジネスライクに行きましょう。
浪花節は通用しない厳しいものであるという双方の認識こそが重要です。
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犯罪の概念はなじみません。

犯罪とは法律違反をした場合ですが、逃げてはいけないと規定している法律はありません。逃げるのは勝手です。

債務者と連帯保証人は債権者に対して債務履行の義務を負っています。そして、連帯保証人が債務者に代わって債務履行したら、債務者に対し求償の権利が生じます。債務者はその求償に応えねばなりません。
しかし、もともと債権者に払う意思がないか払えないのですから、求償に応じる意思もないでしょう。したがって、故意に逃げるです。
それだけの事です。
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「故意」でなく逃げる、というのはどういう状況なのでしょう?



「逃げようと思わないで逃げる」というのは難しいと思いのですが・・・?


それはさておき、刑法に違反するのが犯罪です。債務者が故意に逃げること自体は刑法のどこにも違反していません。従って犯罪ではありません。

ただし、最初から借金を返済する意図がなく、返済する見込みもないのに、連帯保証人を依頼しようとする人に返済できると思わせて連帯保証人にさせた場合には、詐欺罪になります。

また、刑法に違反しようがしまいが、連帯保証人は債務者に対して損害賠償をする権利が生じます。
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