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A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
これは「消滅時効の中断」と「表見代理」の問題だと思います。
時効の中断効果は「1承認 2請求 3仮差押・差押え」です。
この確認書が「債務承認書」として効力があれば、債権の消滅時効の進行が中断して、初めからやりなおし(商事債権なので5年)です。一から始まります。
さて「債務承認書」は、果たして「有効か無効か」が問題なのですね。
作成した取締役がその会社の中でどんな業務を負っていたのかでも、変わると思います。
例 財務部長の場合
確実に「債務承認書」の効力があります。
財務部長なら会社の債権債務についての権限が当然にあると思うのが普通だからです。
例 営業担当の場合
「債務承認書」の効力はないでしょう。
但し、債権の内容が商品の売買代金の請求で、その商品の売買契約そのものに、この取締役が関わっていたというなら、当然にその債務があるという確認は「効力有」です。
違う言い方をすると、取締役が「私は会社の経理は権限外です」という事を明白に表明してる場合には、作成された「債務承諾書」は無効。逆に「財務経理も自分の権限」と第三者が信じるに値するだけの行動(名刺に財務、経理担当とある。専務取締役である)や表示してれば、有効です。
問題は「その権限が全くないのに、権限があるかのように振舞っていた取締役」の場合です。
書類を作る前日に解任されていたとか、ただの課長なのに取締役だと偽っていたとかです。
実体が違うのに、その振りをして相手を信じさせるのを「表見代理」といいます。
表見代理の場合は、信じたこちらに「大きな手落ちがなければ」その債務承認は有効であると考えられてます。
大きな手落ちとは「誰が見ても、そうじゃないだろうという状態が見抜けなかった」状態です。
債務承認をされた会社は、打撃を受けますが、それは「そういうバカに取締役だと言われた身の不運」だと思うしかないのです。
長くなりましたが、取締役が「財務経理に対しての権限があると思っていた」だけの根拠があれば、その取締役が作成した「債務承認書」は有効で、時効の中断効果が発生します。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/02 11:07
御礼が遅くなり申し訳ありません。大まかに分かってきました。
ご回答を参考に相手先と交渉致します。
又不明な点が発生すれば質問をさせて頂きますので その時は
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
まず、売掛債権の額を債務者である会社の取締役が認めた書面は、会社が債務を承認(民法147条3号)した書面として取り扱うことの出来る可能性があります。
この場合、当該売掛債権の時効が中断し、時効期間のカウントが新たに開始されます。そのような書面として取り扱うことが出来るかどうかは、書面の記載内容、その取締役の職務内容(代表かどうか、担当制は敷いているか、兼務状況はどうかなど)などによって決まります。
売掛債権の消滅時効は、生産者や卸売商、小売商の顧客に対する債権なら2年(商法522条但書、民法173条1号)、工事請負に関する債権なら3年(商法522条但書、民法170条2号)、宿泊代金債権なら1年(商法522条但書、民法174条4号)など、ある程度細かく分類されています。法律の条文を当たるなどでご確認ください。
なお、期末決算時等におけるいわゆる残高確認書については、債務を承認した書面として取り扱う余地は無いものと解されています。
No.2
- 回答日時:
有効な場合は商事債権となり5年
社判が無いので商事と認められない場合は
個人債権で10年。
※時効を成立させない方法
1、口頭で払うといわせて録音する
2、債務確認書 兼 念書で返済計画を決める
3、1円でも払わせる(白紙の領収書に名前住所を書いて貰う)と
時効中断しその日から再び5~10年
時効ギリギリで内容証明を送れば6ヶ月だけ時効が伸びます
但し1度しか時効は伸びません。
※最悪は簡昜裁判所から支払命令や競売など申し立てれば
時効は中断し確定判決後、10年はたたないと時効は成立しない。
競売の場合は商事5年個人10年が適用されます。
大きい金額で抑える物があればあれば弁護士に
依頼する方がいいですよ。
倒産か個人が解雇などされると会社は関係ないから個人にに行けと逃げ
個人は会社で売掛けだから会社に請求しろと双方にげる可能性があるので
だれが債務者なのか明らかにするのが先決ですから、相手が支払わない
場合は弁護士に相談するべきです。
会社、個人、グルの場合は難儀ですからね。(参考にしてください)
No.1
- 回答日時:
>債務確認に対するサインの有効性
これは、売掛金残高確認書(残高照合書)のような、売上債権の確認書の事で
しょうか。
>有効な場合その期限は何年間でしょうか
上記書類を、債権(債務)がある事を確認した法的証憑として利用されるので
しょうか。
(裁判等の法的に利用)
上記が目的であれば、取締役の自著と個人印では弱いですね。
全く証拠能力が無い。なんて事はありませんが、証拠の一つとして見なされる
事はあっても、これだけで絶対的に債権を確認できるとは言い難いですね。
(取締役支店長で支店長印ならば、会社を代表すると誤認しても(法的に)
当たり前ですが、平取締役ですと一概には言えません)
よって、法的証憑とされるならば会社の代表者印を押印されたものをお奨め
します。(それができないのから、本件の質問なのでしょうが)
>有効な場合その期限は何年間でしょうか
仮に、署名捺印の文章が法的に認められたとして、一般的な売上債権の消滅時効
は2年です。当該書類で債務を認めていても、その後の請求等がなければ2年で請
求権が消滅します。消滅時効にかからない方策をとれば別にいつまででも有効です。
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
ただ、一般的な会社では残高確認書等は、請求書として使用しているのでは無く、
1 不正防止
債権を持つ会社、債務を持つ会社の社員が不正をしている事を抑止
2 誤った経理を是正
する事を目的としています。この場合は会社規則で規定すれば良いだけです。
(法的な意味合いよりも、不正防止に重きを起きている場合が多い)
その場合は、規則に取締役の自著押印は有効と記されていれば問題はありません。
◯残高確認でしたら、一般的に角印ですから元々法的に契約書ほどの意味は
ありません。
◯角印と取締役の個人印とどちらが法的に重みをもつかであれば、個人的見解
ですが、取締役の個人印だと思われます。
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