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ある民事訴訟の原告です。私も相手も民間人なのですが、月額3万円の支払いで合意し、現在までに二回支払い済みで残10か月(30万円)残っています。私は福岡、被告は長崎の人間でしたが、一回目の支払い直後に「東京へ引っ越す」と被告から電話が入りました。怪しいと思い、聞いていた長崎と東京の住所に同一の配達記録を出したところ、長崎の方は不明で戻り、東京の方は受取確認できました。その後、二回目の支払い終了後、支払いが滞っています。つい先日、被告本人の携帯に連絡したところ、弟と名乗る人間が出て、「兄(被告本人)は先月末事故死した」というのです。弟自身にうそをついている様な感じはなく、訴訟の事すら把握していないようでした。この場合、私としては残金はあきらめなければならないのでしょうか? 未払いが続くなら仮執行宣言申立書を裁判所に提出できると、以前聞いていましたが、当時の住所(長崎)に住んでおらず、生死も不明ということであれば、その申立書そのものにどう記入し、どこに提出すべきかも分かりません。どなたか詳しい方、打開策があるようでしたらお力貸して頂けるでしょうか?

A 回答 (3件)

>一般人でも被告の戸籍を取り寄せることは可能なのでしょうか?



可能です。
債務名義持っているから、判決文(写し)を役所に提出すればそれでOKです。


>また万が一生きていた場合、長崎と東京のどちらの裁判所に仮執行宣言申立を行うのでしょうか?

判決くれた裁判所で行って下さい

この回答への補足

毎回ご丁寧なご説明に感謝致します。もう一点お聞きしたいのですが、生存が分かっていても住所が不明になっていた場合は裁判所側にはどう説明すればいいのでしょうか? あとは、被告が持っている財産にどのようなものがあるかが全く不明な場合、裁判所や執行官はどう対応してくれるのでしょう?

補足日時:2010/05/06 00:19
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まず、本当に死亡したかの確認から始めます。



被告の戸籍を取り寄せます。
それで、本当に死亡しているかどうか判ります。

世の中、「死亡しました」と言って債務から逃げる方が多いので、まずは確認からです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。頂いた回答に伴って幾らか疑問があるのですが、一般人でも被告の戸籍を取り寄せることは可能なのでしょうか? また万が一生きていた場合、長崎と東京のどちらの裁判所に仮執行宣言申立を行うのでしょうか? 現時点でやりとりのある裁判所は長崎だけなのですが。

補足日時:2010/05/05 21:23
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死亡したのであれば相続人へ請求が可能と思われます。


保険金があれば債権者代位も可能と思います。

まずは事実関係を把握してください。

弟の持つ被告の携帯は、もし本当に本人が死亡していれば、間もなく解約されると
思います。
死亡者の交友関係は遺族には正確にわかりませんので、そうやって掛かって来た電話に対応するということはよくあります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。携帯の件については度々連絡してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/06 00:21

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