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社保、厚生年金未加入の事業所に入社が決まりました。夫の扶養を外れるに当たり、必要な手続きや、手続きのタイミング(就職してすぐしなければならないのか、年末でよいのか等)を教えて下さい。あと、夫が社保、厚生年金で、妻が国保、国民年金の場合、国保は夫の年収で課税されるのでしょうか?

私は現在、会社員の夫の扶養になっていて、子供1人と共に社保(組合健保)の扶養家族になっています。年金は第3号被保険者です。

このたび就職が決まりましたが、従業員5人以下の個人事業所ですので、福利厚生等は一切ありません。月給なので今年の年収は150万くらいになる見込みです。(先月からパートもしていたので、その分も合算しての金額です)

手続き上の注意点等もご指摘いただければ幸いです。
詳しくわかる方、ご回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

>夫の扶養を外れるに当たり、必要な手続きや、手続きのタイミング(就職してすぐしなければならないのか、年末でよいのか等)を教えて下さい


扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。
健康保険の扶養からはずれ国保に加入する手続き、国民年金に加入する手続きは今すぐしてください。
通常、1年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円以上)になったとき、扶養をはずれなくてはいけません。

また、税金の扶養はご主人の年末調整のときでもいいですが、今、しておいたほうがご主人が控除分の所得税を年末に一度に徴収されない(今後、毎月の給料天引きされる所得税が少し増える)のでそのほうがいいでしょう。

>夫が社保、厚生年金で、妻が国保、国民年金の場合、国保は夫の年収で課税されるのでしょうか?
いいえ。
貴方の年収によります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。

すぐに、必要な手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/11 08:59

扶養が外れるのは年収が130万円を超える見込みが確定した時らしいです。


質問者様のケースですと、給与収入になるので見込みがすでにたっているので
扶養をはずれなければなりません。

ただし、扶養が外れるかどうかは加入されてる健康保険を管理してる組合(役所ではないですよ)です
ので判断を仰ぐしかないでしょう。

また、もし外れれば国保に必ず加入しなければならないので資格を喪失した日から14日以内に手続きに
行ってください。その際には、保険組合から発行される資格喪失証明書と印鑑をもって行ってください。
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この回答へのお礼

まず健保組合に問い合わせてから、
その書類を持って役所に行く‥という事ですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/12 01:56

それほど急いで夫の被扶養者から外れる必要は無いでしょう



「今後1年間の見込みがどうなるか」で判断すれば良いでしょうね

パートは今後も継続されるのでしょうか?

パートを辞めると月収はいくらになりますか?
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この回答へのお礼

パートはすでに辞めていて、新しい職場で正社員として来月から月に17万円ほどの収入がある予定です。(やめなければ‥という前提ですが)

お礼日時:2010/05/11 09:23

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