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パチンコ台の減価償却費について教えてください!

金融機関で働いています。
通常、取引先の償還能力を判定するにあたり、粗くは当期利益+減価償却費を償還財源として捉えていますが、パチンコ台の減価償却費は償還財源から控除する必要があると聞きます。

「パチンコ業においては、常に設備更新の必要があり、再投資されているから」とのことですが、確かにフリーキャッシュフローで捉えれば固定資産の増加額分はキャッシュアウトしていることはわかりますが、「減価償却費を控除する」とは、どのように理解すればよいでしょうか。

もしかしたら基本的なことを理解していないのかもしれませんが、どなたか教えてください!

A 回答 (4件)

もしかすると、CF計算書の計算方法と一部混同されているのかも


しれませんので補足しておきます。
CF計算書では、固定資産の取得分については、キャッシュアウト
を認識しますが、FCFの計算ではこのような発想はしていません。

FCFの計算では、「当期利益と同額のキャッシュの獲得があり、
また、減価償却費は現金の支出を伴わない費用であるために、
その額だけキャッシュが社内に留保された」ものとして、FCFを
算定しています。そしてその値を将来CFの推定にあたって利用
しているだけです。
仮に当期に大規模な固定資産の取得や資金調達があった場合には、
実際のCFはまったく違う数字になりますが、目的は将来CFを推定
することにあるので、これらの事情は考慮する必要はないわけです。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなりまして申し訳ございません。

今までいろんな方々に質問してきましたが、yoshipassさんのご説明ではじめて納得できました!

本来の目的は「将来のCFを算定すること」だったのに、「当期のCFを算定すること」と視点を混同して
しまっていたようです。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/06 00:49

本来やりたい事は、将来CFから「パチンコ台の新台入替費用」を控除して、


返済の原資になるCFを推定することです。
「パチンコ台の新台入替費用」のかわりに「パチンコ台の減価償却費」を
用いるのは実務的に簡便だからです。

資金調達を行ってパチンコ台を仕入れた場合はどうなるのか?
当期損益+(減価償却費-パチンコ台の減価償却費)という計算をする目的は、
返済の原資となる将来CFを推定することにあります。当期の実際のCFを求めたい
わけではありません。
したがって資金調達を行ってパチンコ台を仕入れたとしても、基本的に計算方法は
同じです(要返済債務の計算上は当然考慮が必要ですが)。
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まさに「パチンコ業においては、常に設備更新の必要があり、再投資されているから」です。


土地や建物については、取得時にキャッシュアウトがあった場合、当期の減価償却費に相当
する額については現金の支出を伴わないため、FCFの計算上加算することができます。
一方、パチンコ台については、常に新台入替が行われています。例えばパチンコ台が100台の
店で一年間で新台入替が50台行われたとすると、ちょうどパチンコ台の減価償却費に相当する
額だけ、新台を取得するための支出があったことになります。
したがって土地や建物とは異なりパチンコ台については、当期の減価償却費に相当する額に
ついてFCFの計算上加算することができない(当期利益に加算する減価償却費から控除しなけ
ればならない)ことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
すでに質問してから、1か月ほど経過していたので、半ばあきらめて、チェックしておらず、お礼が遅れました。申し訳ありません。

ただ、まだ理解できないところがあり、よろしければ教えてください。

ご回答いただいたとおり「再投資額に支出されている金額」については控除することが必要だというのはわかるのですが、なぜそれが「ちょうど減価償却費に相当する額」なのかがわかりません。

FCFにおいて固定資産増加額を控除するのは当然だと思うのですが、なぜ減価償却費なのか?また資金調達を行ってパチンコ台を仕入れた場合はどうなるのかが理解できません。

お手数ですが、ご教示いただけないでしょうか。

お礼日時:2010/06/23 00:51

パチンコ台は耐用年数2年です。

耐用年数ごとの償却率があります。定額法なら0.500これを掛算します。その数字が減価償却費といいます。そうして取得額から減価償却費を差し引いたことを減価償却費を控除したと言います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

今回の質問の場合、企業の債務償還年数を測る場合において、パチンコ台の減価償却費については、設備更新のための再投資に充当されているとして、償還財源(利益+減価償却費)のうち、当該償却費については償還財源から控除することの仕組みがいまいち釈然としないことによるものであり、ご回答いただいた内容とは意味が異なります。すみません。

前期のパチンコ台の簿価と当期のパチンコ台の簿価を比較し、増加している部分については再投資相当額として控除するというのであればわかるのですが、パチンコ台の減価償却相当額を控除するというのがいまいちわかりにくかったものですから。

補足日時:2010/05/14 20:42
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