dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

JR東海は神奈川県の受動喫煙防止条例に違反していないのですか?
受動喫煙防止条例は、2010年4月1日より施行されています。
新横浜駅の新幹線ホームにはオープンの喫煙場所が中央付近(階段付近)にあり、何人も受動喫煙の被害を受けてしまう状況です。
条例の施設別表第1種12の(ア)では、駅施設は、「第1種施設」として全面禁煙としなければいけないはずですが、どうして喫煙場所があるのですか?

 ちなみにこの件の関して、JR東海のホームページ上質問フォームから問い合わせたのですが、ホームページ上の禁煙に対するQ&Aをコピペしただけのような既知のコメントしか無く、神奈川県の条例に対する答えは得られませんでした。

A 回答 (5件)

県に通報あるのみです。


ある飲食店は、当店は喫煙可を貫くと事前に掲示したところ、
県から警告書がいきました。

この回答への補足

 神奈川県の回答によりますと、駅のホームやバス停などの外気を遮断できる構造となっていない場所については、この条例の規制対象となる「室内に準ずる」には該当せず、条例の規制とすることができない。とのことです。駅のホームやバス停は乗車するため並んだりします。基本的にその場所から移動することが出来ない様な場所です。
 この条例の目的は「受動喫煙の防止」ですから、その本質的意味からすると残念です。
3年ごとの見直しという項目もありますので、見直し時には改正して欲しいです。
バス停などは各バス会社が禁煙としているところが多いですが、どうしてJR東海だけの新幹線ホームが受動喫煙を許可しているのか、CSRを軽んずる経営体質を疑います。

補足日時:2010/05/19 12:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

昨日、県の窓口である県民課の方へ問い合わせてみました。担当するたばこ対策課へ転送され来週にでも回答があるかと思います。

西の方へ移動するときは、普段は航空機を利用しているのですが、今回は事情により新幹線を利用しました。分煙方式だとは訊いていたのですが、jr東海の経営感覚がここまで酷いとは想定外でした。この改善が見られない限り今度二度とJR東海を利用することはありませんと伝えておきましたが、あの事務的なコメントを見る限り、この意見に何の意味も持たないような気がします。....リニア新幹線 生きている間に開業できるかな??

お礼日時:2010/05/15 09:48

気になったので条例を見てきました。


(ちなみに、過去にタバコを吸った数は累計で10本未満の非喫煙者です。煙はいっぱい吸わせていただきましたがね・・・。
 元々喫煙していて禁煙した人が、なぜあそこまで偉そうに喫煙者を非難するのか理解に苦しむ今日この頃です・・・いままで「非喫煙者」に多大な迷惑をかけて申し訳なかったと発言したのを寡聞にして耳にしたことがないですから(笑))

それはさておき、条例を見てきましたが喫煙場所があること自体は何ら違反ではないようですが・・・
「第十条 喫煙所: 施設管理者は、その管理する公共的施設に喫煙所を設けることができる」とあります。

ただし、ホームのオープンな場所にあることが、第11条の喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止「施設管理者は、分煙の措置を講じ、又は喫煙所を設けたときは、喫煙区域又は喫煙所から喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防止するための措置を講じなければならない。(以下省略)」の方が問題のような気がします。

ですから、喫煙所があるのがおかしいという問い合わせに対してQ&Aのコピペのような回答があったというのは至極当然のことと思います。前提が間違っているのですから。とだけ指摘しておきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

第11条では、「喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止」というのがありますが、新横浜駅の場合は当然ながら流出しまくりです。

第10条の「公共的施設に喫煙所を設けることができる」というのは、第1種施設であってもそうなのか曖昧です。第1種施設内では禁煙としているのであれば、喫煙所を設けること自体が不適切のような気がします。

 しかしながら、法律解釈というのは文言の理屈付けや解析ではなく、その法律や条例の本来の意味に即して判断すべきものです。この「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の本来の意味、目的は「受動喫煙の防止」なわけですから、JR東海の新横浜駅のホームの喫煙コーナーのその設備は、明らかにこの条例の趣旨に反しているのではないでしょうか?
 タバコは害毒である以上、多数決の問題ではありません。100人中1人でも非喫煙者の方がいれば、その空間は禁煙すべき根本的性質なものです。この根本的性質を考えない議論が多いことに大変遺憾に思います。国会議員ですらそうです。タバコ税の大幅値上げについて、「税率を上げても販売数が減れば税の増収は見込めない」などととんちんかんな議論をしておりますが、タバコ税が増えようが減ろうがそれは国民のタバコによる健康被害とは何ら関係ない。まるっきり根本的本質から視点がずれた議員や官僚はどこにでもいるものです。

お礼日時:2010/05/15 09:35

違反してます。


JR東海はバリアフリー法もずっと無視し続けてましたからね。

おそらく意図的に無視してるのだと思われます。
JR東海へ問い合わせるのではなく自治体に通報しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

JR東海はバリアフリー法も無視しているのですか!?
受動喫煙防止条例には罰則がありますが、バリアフリー法は?

JR東海の分煙に対する公表文言がホームページ等で公開されておりますが、喫煙非喫煙の双方のお客様に対するサービスと言うことを言っているようですが、いかにも姑息です。JR東海の経営者は、全面禁煙をなぜ行わないかの質問に対し、「普段の指定席予約は喫煙席から先にうまる」などと国民健康増進法やタバコの害毒についてはまるで眼中にないとんちんかんな発言をしているのです。建て前はお客様に対するサービスなどと言うが、本音は利益を第1に優先しているのが見え見えです。情けない無能経営者だど思います。

昨日、県の方に問い合わせをしております。

お礼日時:2010/05/15 09:07

恥ずかしながら、未だ「歩く猛毒発散装置(喫煙者)」っす。



解釈が二分されるものは、通達がなされるはずっす。施設と敷地の定義が
はっきりしないのがこの条例なのではないっすか??もし、定義がすでに
されていたらごめんなさい。

施設に対して閉鎖的空間を持つ建築物と解釈されていると思うっす。そうで
ないと、大きな病院に入院している患者さんは、敷地外に出ないと喫煙でき
なくなるっす。神奈川は以前から多くの総合病院がタクシー乗り場や駐車場
の近くに喫煙エリアを設けているっす。

JR東海は、飛行機との差別化のために、「歩く猛毒発散装置(喫煙者)」
に対して優しいっす。そろそろいじめていただかないと、値上げが恐ろしい
と思っているっす(汗)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

愉快な回答ありがとうございます。

条例の定義では「室内又はこれに準ずる環境において」となっております。
もし、新幹線ホームの中央付近の階段付近のしかもグリーン席車両付近に喫煙場所のある新横浜駅のホームは、この定義に当てはまらないということでしたら、、この条例の受動喫煙防止という本来の目的とは違ってきます。受動喫煙は当然あるが、屋外だからかまわない。といっているようなものです。まさかそれは公共的大企業としてはあまりにも姑息な主張です。JR東の首都圏はホームも含め敷地内禁煙ですしね。

 病院の場合は、まともな大学病院等はいちはやく敷地内禁煙です。逆に言えば、今どき灰皿を設置し、敷地内禁煙としていないような怪しい病院には罹らない方が良いでしょう。本当に患者の健康を考えているのか疑問ですから。
まともな病院は敷地内では灰皿等も設置されていないので、当然患者も職員も敷地内であれば屋外だろうが禁煙です。

 未だに「タバコは嗜好品だから云々...」という人もいますが、医学的にも嗜好品ではなく、全くの毒物なのですから。
ニコチン依存症、ニコチン中毒、れっきとした病気で、総合病院などでは専門外来もあり治療を行っています。
 また、タバコを吸うとスキッとする、とか、頭が冴えてアイデアが浮かぶとか言う人もいますが、これも医学的に全くの勘違いです。
覚醒剤と同じ原理です。タバコに依存しているため、ニコチンが切れると不安定になるが、タバコを吸うことによって一時的に元の状態、すなわち、もともとタバコを吸わなかった時の状態に戻れるため、いかにもスキッとするとか、冴えるとか勘違いしているだけなのです。
 タバコは税金を納める、企業に儲けさせる、タバコ農家に支援する。といった以外、ご本人にとっては百害あって一利無しです。アヘン戦争は植民地時代に中国人にアヘンを売りつけて儲けました。タバコは自国民に毒を売りつけて税収を得ている(タバコ企業からはその収益に対する税)。嘆かわしい国家体質だと思います。あなたのためにもぜひタバコはおやめになってください。

お礼日時:2010/05/14 17:06

新幹線のホームは、在来線のように全面禁煙と規定していないので、分煙コーナーを設けるための暫定処置なのではないでしょうか?



駅としては、禁煙・分煙化しているため必ずしも条例違反しているとは言えません。
気になるのであれば、直接駅員の方やご意見板などに問い合わせされた方がよろしいかと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 この条例施行までには、公示、公布から相当な日時があり、今頃暫定措置というのではJR東海の怠慢甚だしいと思いますので、暫定措置とは思えませんが。

 新横浜駅はJR東海の管轄ですが、神奈川県内にあります。条例の別表第1種施設(イ)に相当する「運行する路線又は就航する航路の起点及び終点が県内にあるものに限る。(乗り物)」である新幹線ではなく、(ア)に相当する駅施設ですので、受動喫煙が当たり前の何の囲いもないオープンな喫煙場所は意味不明です。分煙とは言えません。条例では駅は「禁煙」としています。

 質問でも書いたように、JR東海に直接問うても旧態依然な定型事務的な的を得ない回答しかないので、こちらでその理由が分からないようでしたら、別の方法で問い合わせてみます。

お礼日時:2010/05/14 12:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!