懲戒解雇の通知が弁護士事務所から送らてきました。
懲戒解雇の理由は横領、無断欠勤、業務命令違反との事です。
私は会社経営陣の度重なるパワハラで鬱病になり休職していました。
退職願を提出し有給休暇消化後退職する旨を届けていました。
横領については覚えがなく集金担当をしていたのですが今年3月に担当が変わるので集金については引き継ぎ終えていました。
鬱病の診断書を提出し休職する旨伝え、就業規則を見たことがなかった為会社に確認しましたが回答なく、労働局に相談すると労基署で届け出てある就業規則を確認するようアドバイスを頂き確認しました。
特に休職については規定がなく、会社より指定病院を受診するよう要請がありましたが就業規則にこれも規定がなく、労基署にも確認して受診する必要はないとの事でした。
会社の書類等は会社に郵送にて返却したのですが返却されていないと言われています。
業務の引き継ぎの要請をしても無視したと通知に書かれており、そのような要請は一度も受けておりません。
在職中、金銭出納帳を作成するよう言われていましたが朝から晩まで昼休みも取れず昼食も満足に取れないくらい忙しかった為作成出来ず。作成出来ない理由は経営陣に伝えていましたが理由にならない、ウソをつくなと怒鳴りまわされ認めてもらえませんでした。
金銭出納帳を再三作成するよう命じてもしなかったと懲戒解雇通知の中には書かれています。
更に出勤簿の提出はするなと言われており、出しても返されていたのですが、今回の通知書には再三提出を命じたが作成提出せず命令違反であるとのこと。
解雇予告手当は払わない、有給休暇も懲戒解雇なので使えないと通知されました。
退職にあたって残業代が払われていなかった為、請求した事への報復でしょうか?
今まで真面目に一生懸命勤めていたのに裏切られ、非常に落胆しています。
アドバイス、情報等何でも良いのでお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職願が受理されていたら本件懲戒解雇は無効です。
正式受理されていないものと想定して以下書きます。1.解雇予告手当の支払いがなく、30日前の解雇予告もないなら労基法20条に違反します。しかし、解雇そのものの効力には影響がありません。
2.懲戒解雇の理由は重要です。無断欠勤、業務上横領それに指示命令違反の3点に集約されます。他の理由を勘案する必要はありません。
3.業務上横領をした覚えがないなら、会社も確たる証拠を持っているとは考えられません。誣告罪(虚偽申告罪)で訴えることもできるでしょう。
4.無断欠勤を理由に懲戒解雇するからには度重なる出勤督促にも応じなかったなどの客観的理由が必要です。休職の願い出をされているのですから無断欠勤だと言われる筋合いはありません。就業規則を開示していない会社側に大いに問題があります。
5.業務命令違反があった、と言われていますが、
(1)金銭出納表の作成の指示
作成できないことを理由を述べて事前に主張しておられますので、それが正当な指示命令であったとしても懲戒解雇は厳しすぎます。
(2)出勤簿の不提出
再三提出を命じたという証拠を出せないと思われます。逆に、出勤簿はご自身で保管しておいてください。後日証拠として使えるでしょう。
(3)引き継ぎをしていない
引き継ぎをしたことを詳細にメモしておくことが大切です。会社は督促していないので督促をした証拠を出せないでしょう。
弁護士からの通知であることを恐れる必要はまったくありません。会社側から着手金をもらっているので会社の言いなりに書いているだけですから。
相談者様も、弁護士あるいは特定社会保険労務士に依頼して労働審判を申し立てられることをお勧めします。おひとりでは精神的に苦しいと思います。
回答ありがとうございます。
今日労基署から即日解雇除外認定が会社から出されていて来週労基署で事情を聞かれる事になりました。
親身なアドバイスありがとうございます。
明日から弁護士さんや労働組合、労基署などで情報を集めたり、対策、対応を考えて行きたいと思います。
No.4
- 回答日時:
一応正当な手続きを踏んだ脅しのようですので、aqua3609 さんも正当に反論する必要があります。
質問の内容で内容証明を送ってください。専門家に相談の上。
お礼遅くなってすみません。
今日は一日中各方面に電話で問い合わせたり出向いたりで情報を集めていました。
やはりこちらも弁護士を立てて対応するしかないみたいです。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あなたがどこまで争う意思があるかの問題です。
証拠がない部分は水掛け論でおわります。
証拠があるなら、裁判、労働審判、地労委のあっせん(個別労働争議)といった制度を利用して表に引っ張り出しましょう。相手に弁護士がいることですから、あなたもつけるかしないと太刀打ちできませんが。
なお、解雇予告手当がはらわれないで即日解雇であるなら、会社の所在地をうけもつ労働基準監督署にといあわせて、認定(労働基準法20条1項ただし書き、同3項)を受けているか確認してください。そのときあなたが有責であるとした書類の写しをもらってください。
回答ありがとうございます。
私の意思としては辞める際に残りの有給を消化し、残業を自分で記録を取っていた分だけでも払って欲しかったのです。
争う意思はなかったのですが争う争わない以前にきちんと対応しないと犯罪者にされそうで怖いです。
今日調べた弁護士さんに明日会う予定です。
回答ありがとうございました。
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