幼稚園時代「何組」でしたか?

深夜労働に伴う残業手当と振替休日について
通常事務をしている者です。労働時間は午前8時30分~午後5時 内、休憩1時間です。
この度、会社の命令である場所に行きまして、通常業務とは違うことをするよういわれました。
一日だけなのですが、午後7時から翌午前7時の12時間勤務。休憩は適宜。場所も場所で車で片道
二時間弱。

会社は残業手当ださない代わりに、振替休日を2日与える決定をしたのですが、これでよいのでしょうか?
これに合わせて、残業手当(深夜手当)は出さなくてよいのでしょうか?
どなたか宜しくご回答下さい。

A 回答 (3件)

午後7時~午前7時までの勤務の場合


・午後7時~10時までは、通常勤務3時間
・午後10時~午前5時までは、通常勤務7時間×深夜手当1.25=8.75時間分
・午前3時~午前7時までは、4時間×残業手当0.25=1時間
・午前5時~午前7時まで、2時間勤務
合計14.75時間になります。

通常勤務2日分が7.5時間×2=15時間なので、0.25時間(15分)得しただけです。
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この回答へのお礼

この度は、ご回答頂きまことにありがとうございます。
なるほど、例え1時間の休憩をしても、深夜12時間労働は約二日間(うちの就業時間なら)
の休日振替に該当するのですね!!
納得いたしました!

お礼日時:2010/05/19 13:30

12時間勤務で振り替え休日を2日とは、十分すぎる手当だと思いますが。


夜勤がある看護師などは、夜勤手当はもらっても、振り替え休日などはありませんよ。
むしろ、振り替え休日を2日ももらえることに、質問者さん自身はショックはないのでしょうか?
つまり、質問者さんが2日もいなくてもどうってことない職場なわけです。
それは、質問者さんが不要だから2日も振替がもらえるわけでしょう。
そっちの方が心配ではないですか?

私だったら、自分が職場に必要不可欠だとの自信と自負がありますので、そんな条件を出されたら、ぶったまげますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の質問が下手だったこともあり、私の期待する回答と違ったもので恐れ入ります。
私の意図することは、労基法においてはいかがなものだろうかということでして・・・

お礼日時:2010/05/18 16:06

私は16歳から仕事をしている男ですが、最初の頃はとにかく振替と休日とか、そんなんことを全く考えずに仕事しました。


仕事内容は過剰労働といっていいほどでした、ホテル業なのでまちまちですが、お客の一時間前に起き、お客の1時間後に寝る、といった形です。朝5時から夜12時、みたいな感じです。
とにかく年齢が低かったから頑張るしかないので10か月くらい我慢して、あるとき認められたというか、上司の上司の上司にまで耳に入ったらしく、出世とか信頼とかを手に入れました。

金か、信頼か、いろいろ天秤があると思いまし
考え方の違いもあると思います。
働いているのか  働かせていただいてるのか

あなた次第です。甘えでもなければ、正しいことだと肯定できることです。
でも悩んでいるのは、あなたの天秤が揺れているからでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問が下手だったせいもあり、私の期待とは違う回答だったため恐れ入ります。
率直に聞きたかったのは労基法としてはどうなのかということでして・・・
回答者さんが心配していただくような悩みはまったくありません。
実をいうと深夜労働が口蹄疫関係の深夜業務なもので・・・

お礼日時:2010/05/18 15:58

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