【お題】NEW演歌

近日購入予定の社用車にカーナビをつけようと思っています。
(1)車両価格+カーナビの価格で契約します。
(2)うち車両価格は当然車両運搬具として資産計上するのですが、付属品のカーナビは経費として費用計上する事は認められるのでしょうか?
(3)もし出来るのでしたらそれは金額によるのでしょうか?
経理については素人同然ですのでどなたかお詳しい方
ご教授願います。

A 回答 (3件)

基本的には、カーナビは車両に付属するものですから、車両の購入時に一緒に購入する場合は、一体として見なされます。


車両に含めて車両運搬具として資産計上します。

なお、車両を購入した後に、カーナビを追加で購入設置した場合も、基本的には、上記のような処理となります。
ただし、税務署の見解では、追加購入して、その価格が20万円以下(今年の税制改正で4月からは30万円)で、経費処理をした場合は、その処理を否認しないようです。
(税務相談室の話)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

車両とカーナビを一緒に購入する場合、取り外し可能なタイプとするか
車両とカーナビの別途購入を提案してみようと思います。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/03 00:17

基本的には、kyaezawaさんが書かれてある通りだと思います。



あと、最近カーナビでも、取り外して持ち歩けるものもありますので、その場合は、車両運搬具ではなく備品として単体で少額減価償却資産の判定をすることになると思いますので、取得価額が10万円(今度の改正により中小企業については30万円)未満のものについては、経費としておとす事ができます。
(ただ、ご質問の内容からすれば、車両に固定されるもののような気がしますので、違うとは思いますが、念のため書き込ませて頂きました。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

車両とカーナビを一緒に購入する場合、取り外し可能なタイプとするか
車両とカーナビの別途購入を提案してみようと思います。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/03 00:17

どういう種類のカーナビかによると思います。

単なる地図の役目しか果たさないのなら値段によって経費にするか工具器具備品に計上するかでいいと思います。

単なる地図でなく、自分の走行位置が完全に確認でき
これから行くべき走路の案内が確実にでき、あるいは目的地までの走行経路を誘導でき自分のいる場所を表示できるものなら車両運搬具の持つ機能を高めるものとして認識できますので、金額の如何に関わらず資本取引となり固定資産計上するものとなります。

あとは形状的問題で車と簡単に切り離せて、他の目的に使用できるものならば金額によっては経費計上できると思います。これはカーナビそのものが車に固定されていれば(切り離せない状態、若しくは切り離すのが困難な状態)車両運搬具の一部になりますが、切り離せるものならば、カーナビ自体はそれがなければ車両運搬具としての基本的機能を果たせないものではないからです。
フォークリフトの電池はそれがなければフォークリフトは動きませんから、電池を車両運搬具として計上するケースもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

車両とカーナビを一緒に購入する場合、取り外し可能なタイプとするか
車両とカーナビの別途購入を提案してみようと思います。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/03 00:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報