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離婚するにあたり、持家と土地(旦那名義で現在ローン有り)を将来的に子供達に残してほしい場合。
1)公正証書に記載し残しておくべきでしょうか?
また、どの様に記載すればよいのでしょうか?
2)贈与税?相続税?はかかるのでしょうか?

無知ですみません。

A 回答 (2件)

離婚した後、旦那が再婚前に死ねば、ローンは保険で支払われ全財産は子供に行きます。

旦那が再婚すれば、財産の半分は次の妻に、子供の受取は半分になります。再婚相手に子供が1人できたら、受取は1/4になります。

それより、年金分割協議は済んでいるの?

この回答への補足

全くの無知ですみません。年金分割協議はしていません。するとどうなるんでしょうか?

補足日時:2010/05/20 22:24
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離婚後の離婚相手を拘束する方法で100%は無理でしょうね。



公正証書を残して遺言書などで相続させても、他の財産がなく、他に相続人が存在する事情となっていれば、そちらから遺留分請求を受ける可能性もあるでしょう。

どうしてもということであれば、ローンを繰り上げ返済し、子供に贈与することです。

所有者がなくなってから得る相続であれば、相続税がかかるかもしれません。
所有者が存命中の贈与であれば、贈与税がかかるかもしれません。

かもというのは、財産の評価額は単純ではありませんし、それぞれの税で基礎控除というものもあります。基礎控除内であれば税金は発生しません。また評価などの計算で、一定の要件を満たす相手の場合には、特例などの計算もありますから、税額計算も単純に判断は出来ません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。奥が深いんですね。勉強になりました。

お礼日時:2010/05/20 22:22

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