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青少年健全育成条例違反について


本日の朝日新聞の3面記事~(要約)
15歳の女子高生に45歳の現職の警部補がわいせつな行為をしたとして
青少年健全育成条例違反で逮捕されたという記事がありましたが
たとえば
15歳の女性に15歳の男性が性交渉したとしても
同じように逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

新潟県青少年健全育成条例


20条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

「何人も」ですから、年齢によらず条例違反になります。
 ただし、15歳の少年は条例違反により補導されますが、本条例の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)は適用されません。
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相手や相手の両親などから被害を警察が相談受けたり、被害届けを受理したりすれば、補導され、勿論、通学も出来ませんし収容施設(成人者で言う留置所)に収容され、外部(両親等も含む)との面会も電話も一切、出来なくなることも当然、多いにありえます。

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