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失業給付を昨年11月終わりから今年3月30日まで受給しました。
この間夫の扶養を外れ、1号として国保・年金を納めました。
どちらも11月から3月までの分をまとめて納めました。
国保は過払い分還付の通知が先日届きました。
そこで質問なんですが年金の過払い還付というものはないのでしょうか?
よろしくお願いします。

(健康保険のカテに質問したあとにこちらの年金のカテがある事がわかりました。
 内容的にこちらのような気がしたのでこちらに変更しました。よろしくお願いします)

A 回答 (2件)

3月31日から第3号被保険者になったのであれば、3月分の保険料は戻ってきます。

半年くらいたってから還付請求の用紙が送られてくるはずです。少しでも早く手続きしたいのであれば、近くの年金事務所で直接届出してください。
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この回答へのお礼

回答あがとうございます。
やはり年金でも還付はあるのですね!
決して安い納付金ではないので嬉しいです(^^;)
役所関係の通知は時間がかかると聞きますので
半年程は待っていようかと思っていたのですが
果たして還付があるのかどうかとモヤモヤしていたのですっきりしました。
様子をみながら出向いてみることも検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/27 01:56

>そこで質問なんですが年金の過払い還付というものはないのでしょうか?


 ・ありますが、厚生年金に加入した場合です・・保険料の二重払いになりますから
  例えば、3/1から厚生年金に加入すると、先払いしてある3月分の国民年金保険料が後日還付されます
 ・ご主人の健康保険の扶養に入られ、国民年金の第3号被保険者になった場合は戻ってきません
  国民年金の第3号被保険者は、保険料の支払自体がありませんから(保険料は0円)・・二重払いになりませんので

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました(^0^)
しかし、例えばなのですが年金をまとめて納付せず
月々納めていた場合3月分の年金納付は必要ですか?
(3/31から3号に切り替わる)
せこいんですが決して安い金額ではないのでとても気になります(^^;)

補足日時:2010/05/27 01:44
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