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一月末に交通事故に合い3台の多重事故でした。
私は、先頭の助手席に乗っておりました。
警察の調書でも、3台目が100%加害者ということで
した。

治療も、今現在続いているのですが、突然3台目の
保険会社が、2つの別の事故だった。といい、医療費や休業補償を打ち切られました。

保険会社の言い分だと調査の結果2台目が1台目に
ぶつかったから、三台目は、あくまで先頭車両に
保障する責任がないのだそうです。

そこで、いままでの刑事責任について相談したいのですが、警察は、検察庁に書類を送ってるからといわれました。

検察庁に加害者の刑事罰についてどのような
相談ができますでしょうか・・・。

また、資料はどこまでもらえますか?
教えてください。

A 回答 (5件)

状況は多少理解できました。



保険の話について言うと、10:0というのはその2台目の人がどこに請求するのかという話にまつわるものです。
ですから、ご質問者自身は2台目の保険会社に請求は可能です。
これは以下のような理屈です。

1)ご質問者が被害を受けたのは物理的に2台目の車である。
2)二台目の車には結果責任は存在する。
3)ただ2台目の車に過失がない場合は二台目の車の保険会社は1への賠償責任と共に、その責任の根元である3台目の保険会社に請求する

これをもって、結局最終的には過失のある車に請求が集まるという仕組みです。
ですから、ご質問者自身は2台目の保険会社に請求して、2台目の保険会社から3台目に請求するという間接的な方法が採れるわけです。

この方法のメリットは、その渋っている3台目(過失があるかどうかはわかりませんが)に責任があるかどうかについては、保険外資や同士で話し合いを持ち、もし意見が一致しない場合は保険会社同士で訴訟を起こして 解決するということになり、ご質問者自身が直接3台目の車に対して訴訟を起こす必要がないと言うことです。
それ以外の方法だと3台目の保険会社が拒否する以上はご質問者自身か民事訴訟を起こさない限り保険の支払いを受けられません。
これはたとえその三台目の運転手が起訴されて刑事裁判で有罪になっても、保険会社が認めない限りは民事では一切支払われないと言うことです。民事と刑事は完璧に別なんですね。

あとご質問者の言う不届き3台目運転手ですが、状況を知るのはかなり困難ですね。
通常そういう資料は公開してくれません。
ただ、不起訴になったときには検察に不服を申し立てるなどの手段はあります。
起訴された場合には、裁判中には示談が行われているのかどうかなども重要な話になりますので、このときにはご質問者の気持ちを表す機会が出てくると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。今日検察庁から
3台目の車が、不起訴処分になりました。という
通知をもらいました。

この場合、やはり不服を申し立てていくしか
なさそうですね。

しかし、なぜ不起訴処分なのか理解できません。
度々、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/05 22:00

No4の回答で,検察庁の記録を簡単に閲覧できるような記載がありますが,こと不起訴になった記録は,開示されないのが原則的な取り扱いのようです。

また,閲覧可能であったとしても,すぐその場で見られるわけではありません。
直接検察庁に出向く前に,電話で閲覧が可能かどうかを確認したほうが二度手間にならずによいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
不起訴事態に不満があったので、akr8696さんの
アドバイスのとおり電話で問い合わせをしました。

今日検察官のかたと面談して、状況をはなしたところ
もう一度、不起訴を見直してくださるとのことでした。

記録については、その後になるようです。
今回、検察庁なんてこわいと思っていましたが、
検事さんは真剣にお話をきいてくれました。

私がこのように不利益を受けている事実を
もとに警察に再捜査するようお話してくださるようです。
また、不起訴の理由は、交通事故の多い世の中
書類で判断しているそうです。
というのも、医療の診断書や事故の状況から
判断して不起訴となったようです。

しかしながら、被疑者が被害者に対して
真剣にとりくんでいないことや治療が長期間に
なっていることも考慮したうえで、
再度、不起訴を見直すとのことでした。

面接にも予約が必要だったので、電話してから
行ってよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/10 22:52

ご自身の加入の自動車保険で、「人身傷害」に加入されているようでしたら、これを発動して、まずは治療に専念してください。

この場合ご自身加入の保険会社が相手方に求償していきます。また車両保険も加入でしたら同様です。
デメリットは、ご自身の保険等級が上がってしまうことですが、これから予想される煩わしさと精神的苦痛を考えれば得策です。
あとは、経済的に余裕があれば、全部立て替えて、弁護士委任し訴訟で請求するという方法です。(この場合、健康保険の第三者行為届を出して、保険報酬を適用してもらった方が費用は安くすみます。)
あとは、共同不法行為と思われますので、事故証明で加害者の自賠責を確認し、両方の自賠責に被害者請求も可能です。事故証明書の記載はどうなっているでしょうか?
検察庁に送られた書類は、検察官の処分決定後に閲覧請求が出来ます。不起訴の場合でも実況見分調書に事故の状況の記載があります。(コピー出来ます)
警察署に検察送致番号を聞き、検察庁に問い合わせるのです。(死者もいないのでたぶん不起訴処分です。)
感情的にはよくわかりますが、刑事処分より自己の損害の回収という実利を考えた方が得策です。
最近は、保険会社も経営が苦しく、保険金を払うと損をするのでなるべく被害者を泣かせて支出を少なくする傾向が顕著です。
以上、追突被害経験者でした(現在治療中8ヶ月目)
私は、下記URLで勉強しました

参考URL:http://www.jiko110.com/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自身の保険で「人身事故」の件は、保険会社にお願いできました。

アドバイスがとっても、参考になりました。

被疑者は、不起訴処分となりました。
検察庁へいき、実況見分調書をコピーしたいと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/05 22:09

警察の検証と保険会社の調査のどちらが正しいのかを、もう一度確認する必要がありますね。


その保険会社の言い分が正しいとすれば、二台目の車のドライバーにも過失があったことになります。

警察の検証結果が正しいとすれば、二台目の車は三台目の車に追突された衝撃で押し出されて一台目の車にぶつかったことになります。
この場合、一台目の車に乗っていたあなたは追突のショックを一回だけ受けたと思われます。
保険会社の調査結果が正しいとすれば、最初に二台目の車が一台目の車に追突して、さらに三台目の車が二台目の車に追突したことになるので、あなたは追突のショックを二回受けていると思われます。
事故の状況をよく思い出して、二台目の車のドライバーの過失の有無をはっきりさせる必要がありますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。警察の検証の際は、
みな立ち会っていました。実況検分は、3台目だけ
です。そこでも、3台目は、自分の過失を認めていて
その結果事故証明が発行されたようです。

私は、1回しか事故音を聞いていませんし、
座席に頭をたたきつけられたのも1回だけです。
かなりの衝撃で覚えています。

事故の当時真っ先に大丈夫か?ときいてきたのも
2台目です。3台目は車から降りようともしませんでした。

これは、本来3台目は、私に関係なくとも
被害者救済を無視した行動でした。

2代目の方も自分に1割でも過失があれば、当然
自分が受けるべき制裁のことも理解しているうえで
行動されています。

しかし、3台目の方一度の謝罪もなければ、
事故後俺は関係ないといってたそうです。

共同不法行為にかわりはないはずなのに、一方的すぎる行動にみな困惑しています。

お礼日時:2003/07/05 02:07

ご質問者は一台目ですね?


3台目の保険会社がそういう行動に出た場合は、直ちに2台目の保険会社に請求して下さい。
3台目の保険会社からそういう話は無かったのでしょうか?

本当はこういう事故では2台目に請求するのが楽なんですよ。
直接自分の車にぶつかっていますので、因果関係が明白ですから。
もし、2台目の車が悪くない場合は、保険会社同士で責任範囲についてやり合ってくれれば良いだけなので実に楽なのですが、、、

で、刑事責任の話を持ち出していますが、それはどういう意味でしょうか?
民事と刑事は完全に別物ですから、刑事責任がどうなろうと保険の支払いとは関係ありません。
また、刑事事件をどう扱うのかは警察、検察の判断で行われます。
ただ、裁判になった場合に加害者の量刑に被害者の意見が他所うなりとも反映されるのは事実ですが、それは裁判での話です。

以上ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!!

私は1台目です。3台目の保険会社のたいおうののち
2台目の方から連絡をいただきました。
その方か誠意のあるかたで、きちんと話をしてくれました。そのなかで「自分は、あくまでも加害行為はしていないことと、3台目の追突により押し出されている」と言ってます。事故当時私は、後方がどういう状況か、わかりませんが、気になることは、一回しか追突音をきいていないことです。

で、2台目の方がいうには、100対0の事故なので
保険会社が動いてくれないそうです。この方は、この方でいろいろ考えて降ります。

刑事責任を持ち出していることには、
自分の(本来関係ない)保険会社の人身保障により、
対応してもらっているのですが、わたしとしても、
個別に刑事責任を明らかにしてほしいとの
話がありました。

いわゆる、民事上は、ともかく今回の事件の
機縁は、どこにあるのか。
本当に3台目に過失責任がないのか、
3台目に過失責任があるとすれば、とうぜん、
被害者に誠意ある対応をしているかが
刑事罰の結果にも反映されると考えるからです。

そこで、検察に対してどういうことが求められるかを
ご質問したつもりですが、
まとまっていなくてすみません・・・。

補足日時:2003/07/05 01:06
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