
突然、飲み屋から私に電話が来て、祖父のツケ10年分200万円を支払えと言われました。
急なことで、祖父に聞いたところ
平成8年からある飲み屋を利用していたそうです。
ずっとツケにしていたそうで、総額は200万円になると店主に言われました。
突然、巨額の請求をされたので驚いています。本日弁護士事務所から「こちらも円満に解決したいので、今すぐ200万円払え」との趣旨の催促書が届きました。
この場合、祖父と店主の問題だと思うので、なぜ私に支払いを求めてくるのかわかりませんが。
私に200万円の支払い義務はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
>実は、祖父はまだその飲み屋に通い続けており、店主は私にばかり請求をせまるのです。
祖父は払う気がないというよりも、その店主が祖父に積極的に請求をしません。
そのため10年分のツケが溜まったのだと思います。
当該の弁護士に「支払の法的根拠」を提示させてください。
健在ならば、第三者に請求したことになり問題になります。
弁護士会に、苦情の申し立てをしてください。
No.9
- 回答日時:
以下の内容を記載した文書をその飲食店に内容証明で送付します。
1 支払いの責任があるとする根拠
2 支払い能力のない祖父に飲食を継続させている理由
以上の回答を文書で期日以内に返送してもらうように請求します。
期日以内の回答が無い場合、もしくは納得できる理由が無い場合は
今後一切の請求は「不当請求の脅迫」として告訴する。
と書いておきましょう。
No.8
- 回答日時:
正当な請求権となった場合には、法的根拠となるのは民法第174条の4ですが料理屋、飲食料は時効が1年なので本日から溯って1年分となります。
しかし、祖父の飲食代金を貴方がどのような法的理由があって支払の義務が生じたかに付いての説明がなされていないのではその請求書を疑っては如何でしょうか?
但し、実在する弁護士事務所からのものであれば全くの架空の話ではないと考えて下さい。
今後の為に、念のために過去1年分の飲み代の詳細を知るためにその根拠となる書類の複写を貴方の手元に取り寄せておくことも必要でしょう。
弁護士だからと言って法に従って正当に法的行為を行うと考えないほうが良いです。
例えば最近の弁護士は「円満」と笑顔で言いながら金儲けを謀るために「和解」をさせて双方から膨大な弁護士料を請求することが横行している事実があります。
問題は代金請求者は下記については不当であるのでその理由を飲み屋さんに聞きただして下さい。
(1)祖父に代わって貴方にその飲み代の請求がされる法的根拠。
(2)時効になった分の不当な支払要求。
(3)飲み代金が支払われていない事を承知の上での祖父に飲食をさせた疑いがあるので飲み屋さんには大きな過失が有る。
相手方は弁護士が代理(或いは本督促状だけを依頼されたのかもしれない)になっているようなので飲み屋さんは直接的には貴方の質問には答えない事も考えなくてはなりません。
用心をするには一度その弁護士に会う事も必要でしょう、何故ならば督促状が貴方に届いた理由を良く聞いてから法律上貴方のとる行動を法律相談で聞いておく必要があると思うからで、放って置いたらこの先は恐らく何らかの裁判に引き出される可能性があるからです。
法律相談では有料での相談をお勧めしますが精々¥5,000/分くらいですから相手方(飲み屋)の弁護士の言動をよく書き留めておいてから相談をされたら良いと思います。
但し、弁護士に聞いてみるとは言わないほうが良い。
No.7
- 回答日時:
#6です。
Gチャンが死んだ場合には、家族構成によれば質問者さんがその債務を負担する可能性はありますが、健在ならば、Gチャン自身の問題であり、通常はお孫さんに直接請求することはありません。
任意に支払ってもらえることを期待して請求することはあるかもしれませんが、その支払いは義務ではありません。支払うべきものでもありません。
結論としては、質問者さん自身には支払い義務は今現在なく、Gチャンについても消滅時効を主張することにより、支払いを免れることができます。
No.5
- 回答日時:
他の方の回答と同じですが、その督促怪しすぎます。
弁護士たるものが、時効となって過去7年分も払えというのがおかしい。
支払義務がない孫に督促状を送ることもおかしい。
>本日届きました催促は、「不景気でこちらもお金がないため、ツケを早急に返してほしい」との趣旨しか書かれていませんでした。
なんて、弁護士からの督促状は私は聞いたことがありません。 それは店主の嘆願書の文面と思われます。
弁護士から届いた氏名、住所、登録番号などを弁護士会に問い合わせるという確認もありえます。
「法テラス」での相談という手もあります。
一方で、祖父が実際にお円を借りていたのなら、利息をつけて払うのが筋だという考え方も世の中にはあります。
(法的義務と社会的にまっとうな生き方とは異なる場合もあります)
祖父が実際にいくら借りていたかも関係しますし、借りっぱなしにしていたので、孫にまで迷惑が及んだことも事実ですね。
No.4
- 回答日時:
「弁護士事務所から「こちらも円満に解決したいので、今すぐ200万円払え」と」
他の方も述べているように支払い義務がないのであって
弁護士が間違えるわけがない。
それはニセモノじゃないですか。
No.3
- 回答日時:
全く支払い義務が有りません。
ツケ自体時効が1年(民法174条第4項)と規定があるので、支払うべきお金は、まだ時効が来ていない去年から今年の分を祖父本人が支払わなければなりません。貴方自身、祖父の連帯保証人や成年後見人になったわけではないので、支払い義務は法的には何処にも存在しません。これからも、いくら、身内でも連帯保証人にだけにはならないように心がけて下さい。そしないと、今回も、残りの金額を請求されますし、これからも、同じ目に遭いますよ。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/消滅時効
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