
年末調整での所得税の還付金は「給与(報酬?)」の金額に含みますか。
時期はずれな質問で恐縮ですが…
年末調整で還付金が発生した際、1月給与と合わせて支給しているのですが、これは報酬の中に加算されるべきものなのでしょうか?
と言うのも、もし報酬に加算されるなら、還付金が一定額を超えると等級が変わるため社会保険料が変わりますよね?
還付金はどのような扱いにすれば良いのでしょうか。
社保庁HP
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm
内には、
***
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません
***
とあったんですが、よくわからず…
よろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当方、一般企業で経理業務等をしている(勤務)社会保険労務士です。
>年末調整での所得税の還付金は「給与(報酬?)」の金額に含みますか。
含みません。
税金の還付は、過剰に徴収(納付)していた分の精算であり、所得ではありません。
社会保険庁HPでの説明文を載せられておりますが、標準報酬月額を算出するための報酬は、給料計算においてどの段階の数値ですか?社会保険料や税金等を控除する前の給料額ですよね。
ですから、毎月の給料でいくら税金が控除されていたかに関係なく、標準報酬月額の計算事務は行われています。
[別の言い方をすれば、税金の控除が間違っていても標準報酬月額に関する計算には影響しません。]
ご回答ありがとうございます。
「過剰に徴収した分」ということは、もとはと言えば所得なので所得なのか?とか余計な事を考えてわからなくなったっていたのですが、含まないということで良いのですね。
後半の文章は、お書きいただいた意味がイマイチわからないのですが、(「文章の意味がわからない」という意味ではなく、「今ここにお書きいただいた理由がわからない」という意味です。)
今回は税金の控除についてではなく、還付されたものの扱いについてお聞きしたのですが、何か関連があるのでしょうか。私の頭ではわからず…さかのぼって保険料を計算し直す必要はないということでしょうか…むむむ…無知ですみません。
ともかく、ありがとうございました!
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