激凹みから立ち直る方法

起訴、不起訴の件で聞きたいのですが、窃盗罪で逮捕された場合、20日以内に起訴か不起訴を決めなければいけないから、20日内には起訴されるか、不起訴なのか判決は出るはず。と聞いたのですが、逮捕された日を含んで20日以内ですか?もし20日以内で、不起訴となった場合は、最大日数22日?23日?目じゃなくても、釈放されるのですか?
ちなみに、『不起訴』と『起訴猶予』は何が違うんですか?

A 回答 (1件)

ご質問はいずれも、少し検索すれば分かることですので、簡単に。



警察がある容疑で人を逮捕した場合、逮捕後48時間以内に容疑者を検察庁に送ります(送検)。検察は送検を受けてから基本は10日間、最大で20日間その調べた上で、その容疑について起訴するかしないかを決めます。ですから容疑者は一つの容疑について最大22日間身柄を拘束され、起訴された場合には拘置という形で拘束が続くことになります。不起訴ならその時点で釈放です。なお容疑が複数ある場合には、その分拘束期間が延びる場合もあります。

不起訴とは、そもそも犯罪を犯した事実が確認できないか、疑わしいけれども裁判で十分立証できないと検察が判断した場合の処分です。起訴猶予は、犯罪事実は確認できるが、微罪であったり、反則金・罰金を納付することで起訴しないことも認められていたりするものについて行われるものです。猶予ですから、その後別の事件を起こした場合などには合わせて起訴されることもあり得ます。
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