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来年60歳になりますので、年金を頂く準備を考えてます。そこで質問ですが、年金の手続きは誕生月の何ヶ月前に可能でしょうか?現在働いてますので、(年金に影響するほどの金額は貰ってません)夏休みを利用して、手続きをしたいと考えてますので、可能かどうかと、厚生年金基金に加入してた期間がありますので、それはどのように手続きをしたら良いのか解りませんので、教えて頂ければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

老齢厚生年金の裁定請求の手続きは60歳の誕生日の前日以降になります。


それ以前に請求はできません。
請求手続きには、年金手帳(配偶者がいれば配偶者のも必要)、戸籍謄本、住民票謄本、配偶者の前年度の所得証明書(これらは配偶者がなければ住民票だけで可)雇用保険被保険者証、印鑑、預金通帳などが必要になります。ただし、戸籍などの添付書類は誕生日の前日以降に発行された原本に限ります。(コピー不可)
基金については誕生日の1カ月前くらいに基金から請求書が郵送されると思います。
基金の手続きは郵送で行います。(年金事務所での手続きではありません)
60歳になっても基金から連絡がなかったら、
厚生年金基金企業年金連合会(03-5336-2666)へお問い合わせされてください
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、詳しくお答え頂きまして、有難うございました。不安で仕方がなかったのですが、助かりました。

お礼日時:2010/06/06 15:37

年金事務所への裁定請求は60歳の誕生日前日から受け付けます。

何ヶ月も前はできません。
年金事務所から誕生日の3ヶ月くらい前に裁定請求の書類が送られてきます。それに詳しい説明がついてきます。

厚生年金基金は国の年金ではありませんから別に手続きが必要です。60歳時点でまだその基金に加入しているなら基金から連絡が来るはずです。詳細は基金により違います。
すでに厚生年金基金が解散したとか基金から脱退していたら資金は企業年金連合会に移されてます。住所が変わっていなければ企業年金連合会から連絡が来るはずです。こない場合は企業年金連合会に問い合わせるとよいでしょう。企業年金連合会へ請求は老齢厚生年金(特別支給になりますが)の年金支給が確定してからとなります。

企業年金連合会
http://www.pfa.or.jp/
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この回答へのお礼

お答えいただき、有難うございました。hme53356さんと悩みましたが、初心者の私には、詳しく記載されておりましたので、今回はhme53356さんにさせて頂きました。とても的確なお答えで、助かりました。

お礼日時:2010/06/06 15:44

60才誕生日の翌日の戸籍謄本が必要ですので誕生日前の手続きは出来ません。


あなたの生年月日では、65才からの支給ですが厚生年金に加入ならば60才から比例報酬部分の支給が可能です。
但し、継続して厚生年金に加入し続けると60才までは月給と合せて28万円を越えると越えた半分が年金よりカットされ、65才以上では47万円以上が同様にカットされます。
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただき有難うございました。私は経理部に所属しており、パートの方から、よく質問されるのが、パートの金額いくらまでだったら、年金もらえて、年金カットされないの?と質問攻めでした。そのたびに、年金額によるので、お答えできませんと、ごまかしてましたので、これで、やんわりと、答えを出してあげることができます。有難うございました。

お礼日時:2010/06/06 15:51

貴方の疑問にすべてURLがお答えいたします。


年金の金額も計算して提示いたします。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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