No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>退職すると健康保険はどうなるのでしょうか?
・何もしないと、健康保険の無い状態になります・・その状態で診療等を受けた場合、診療先の要求額を支払う事になります(自由診療になるので料金は診療所で決めます・・風邪で5000円とか)
・退職後の健康保険は
1.現在会社で加入している健康保険を退職後も加入する(任意継続)
手続きは会社に在職中に行うか、退職後健康保険の事務局で行います・・退職より20日以内
保険料は現在の保険料の2倍が基本ですが、上限額が決まっているので2倍の金額が上限額を超えたら上限額が保険料になります(実際の金額は会社経由か直接事務局に聞いて確認して下さい)
保険料は毎月10日が納付期限になります
2.国民健康保険に加入する・・退職後14日以内に市町村の窓口で手続きをします
保険料は昨年の収入等から計算されます・・計算の仕方は市のHP等に記載されていますので計算してみるか、直接市の窓口に電話して確認して下さい
以上のどちらかで保険料の安い方を選んで下さい・・独身者の場合
(厚生年金に加入されていた場合は、上記に関係なく市の窓口で国民年金加入の手続きが必要です
保険料の支払が困難な様なら、加入時に免除等の申請も可能です)
(3.自宅等に住んでいて、親と同居していて、親が会社の健康保険に加入している場合
この場合は、親の健康保険の扶養に入る事が可能です・・詳細は親の加入している健康保険に確認を取る必要がありますが
親の健康保険の扶養に入れた場合は、保険料はかかりません)
No.3
- 回答日時:
協会けんぽか健康保険組合かわかりませんが、社会保険を任意継続する方法(最高2年間)と国民健康保険に加入する方法(退職日の翌日から加入)があります。
任意継続の場合の保険料額は、会社負担がなくなりますので、現在の保険料の2倍ぐらいかと思います。
退職前に会社の総務担当課で、保険料額や手続きなどを聞いておいてください。
手続きも会社でやってくれますので、退職後のいろいろな手続きのことなども聞いておいた方が良いと思います。
国民健康保険に加入する場合は、住所地の市役所で手続きになります。
こちらの保険料は、市役所の税務担当課でないとわかりませんので、退職前にご本人かご家族が市役所に行って、いくらぐらいになるか試算してもらってください。
社会保険の任意継続した場合の保険料と、国民健康保険の保険料を比べて、自分に有利な方を選択すれば良いと思います。
なお、どちらを選んでも、60歳前なら国民年金には加入しなければなりません。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
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