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日本での表現の自由の限度を知りたいです。

日本での地上波ではキチガイなどといった発言や、暴力的な描写などを制限されてしまいます。

これらはあくまで不特定多数の人間が見られるから制限されているだけなのですか?

例えば、極端な例になってしまいますが、自費出版で「○○人は全員死ね!」とか「○○は人間じゃない!キチガイだ!!」などといった差別的な本を出版することは法に反することなのではないでしょうか?(侮辱罪などといった親告罪を除く)
それともポルノではなくとも年齢制限などが掛かってしまう可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

表現の自由の限度は憲法の条文にある通りです。



日本国憲法第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


国民に与えられている自由は無制限に認められているわけではなく、
「公共の福祉のために利用しなければいけない」と定められています。

つまり、治安や秩序を乱すような行為(=違法行為またはそれに近い行為)までは認めていないのです。


で、テレビの場合は放送法というものがありまして、
公序良俗に反する内容を放送してはいけないという規定があります。
なので、明らかな暴言・差別発言などは放送法に抵触するため、憲法の表現の自由は認められません。

同様に、個人の場合も法律に反しない範囲でのみ自由が認められていますから、
親告罪で誰からも訴えられなければ何も問題はありません。
訴えられれば表現の自由を主張しても認められず、出版差し止めや損害賠償、刑罰を受けることになります。
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