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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相手が特定できてから3年で時効。
単純に損害請求しているだけでは時効は止まらない。時効を停止させるために、相手方に「支払督促」を出す。支払督促の書き方は家庭裁判所で教えてくれる。支払督促が認められれば、時効はそこから10年延びる。
No.1
- 回答日時:
民法の該当条文を引用します。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
つまり、不倫の事実と相手を特定してから3年です。請求する時点が3年以内であれば問題ありません。その後に3年を過ぎてしまっても大丈夫です。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。事実を知っていて3年経過しても、相手を特定出来た時点からと考えてよろしいのですね?
条文の「及び」の解釈が分からず、悩んでおりました。どちらか短い方という解釈があると聞いた事があるので、短いとは?と余計わからず混乱していました。
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