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No.1
- 回答日時:
あなたが14日を超えて働いていて、アルバイト先があなたを解雇するには30日前に解雇予告をするか、それに見合う解雇手当を払わねばなりません。
これが解雇予告請求として30日に足りない日分をお金で払って貰うのです。ただし、懲戒解雇等で監督署が認めた場合はこの限りではありません。一方、アルバイト先があなたを解雇するには合理的な理由が必要です。二の腕の刺青が合理的な理由かどうかの判断は難しいですね。刺青の程度、アルバイト業務の内容、業務上の立場等を総合的に勘案しなけねばなりません。この点は監督署の判断は如何でしょうかね。
また、解雇するには就業規則にその理由を明記していなけねばなりません。就業規定には書かれていないとのことですから、労働契約法に照らしこの解雇は無効と判断されますが、恐らく就業規則には業務に差し支えるような態度や行動等に類する行為も解雇の対象となる趣旨が明記されていると思います。刺青もそれに相当し前任者の実績等があれば、それが通ることも考えられます。
結論として、解雇はやむを得ないとしても、即日解雇かつ懲戒解雇として監督者が解雇予告不要と認めていないなら、30日に足りない日分は解雇手当を請求できます。
会社も言い分があるでしょうから、もらえるかどうかは交渉次第です。上記を参考にして監督署に相談して下さい。最終的には裁判に訴えるしか方法はありません。
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