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みなし残業と裁量労働制の違いについて教えて下さい。
【例】1.月給25万円(裁量労働制)
   2.月給25万円(30時間迄みなし残業手当含む)
の場合、31時間以上残業をした場合、1.と2.とでどのような違いが発生するのか具体的に教えて頂けると幸いです。また、そもそもみなし残業と裁量労働制は違うもの(似て非なるもの)なのか、同じものなのかも教えて頂けたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 質問の趣旨が分からないのですが少し誤解があるようです。


 「みなし残業」という制度はありませんので、質問の例に答えは出せません。時間外手当の定額払い制とも少しちがいますね。
 裁量労働制について回答します。
まずは「みなし労働時間制」を説明します。労働時間の算定が困難な業務や業務の遂行方法を労働者の裁量にゆだねるべき業務については、通常の労働時間の算定方法では必ずしも適切とはいえないため、合理的な算定方法を定めたもので、現実に労働した時間ではなく、あらかじめ定めた時間労働したと「みなす」制度を「みなし労働時間制」といいます。具体的には次の3種類の制度があります。
 1 事業場外労働に関するみなし労働制 セールス・取材など
 2 専門業務型裁量労働制 研究開発・放送番組の企画などの法定20業務につく労働者に適用
 3 企画業務型裁量労働制 経営計画の策定・人事制度の策定などの法定業務につく労働者に適用
 1~3を細かく説明するととても長くなりますので(解説本ならそれぞれ2ページ位)関心のあるとこりだけを説明します。2・3は業務の遂行手段及び時間配分は労働者の裁量に委ねられ使用者が具体的指示をしない、労働時間については2は労使協定で3は労使委員会の4/5以上の決議を労基署に届けることにより1日のみなし労働時間を決めます。つまりブラブラしても長時間は働いても1日あたりの労働時間は同じですから残業はありません。
【例】1.月給25万円(裁量労働制)
   2.月給25万円(30時間迄みなし残業手当含む)()内を時間外割増賃金の定額払い(時間ではなく金額が決まっている・定額残業手当)とすると

1 月給25万円だけ(実際は月給25万円の人はいません)
2 月給25万円+1時間分の割増手当 

 ちなみに裁量労働制の法定業務を回答しますと 新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究、情報処理システムの分析又は設計、新聞・出版・放送番組に関する取材・編集、デザイナー、プロデューサー・デレクター、コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトの創作、証券アナリスト、金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士、大学教授の研究が専門業務型裁量労働制の対象。
 会社の運営に関する事項についての企画・立案・調査及び分析が企画業務型裁量労働制の対象になります。
 
 
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございます。
質問の趣旨ですが、友達から
「うちの会社は正社員だと30時間のみなし残業手当が基本給に含まれているから、31時間以上残業しないと、残業手当はもらえない。」
だとか、
「うちの会社は裁量労働制なんだよね。」
と言っていたので、
「それって何が違うんだ?」
と感じたから質問をした次第です。法的なことは良く分かりませんが、裁量労働制というのは、簡単に言ってしまえば、いくら残業しても残業手当は出されず、毎月一定額の給料(固定給)となるわけですね(昇給とかその他諸々の条件がなかった場合)。
蛇足ですが、私の会社が裁量労働制を採用していたらモチベーションが維持できませんね。

お礼日時:2010/06/25 18:14

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