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地方自治体が持つ行政情報の著作権

地方自治体がある情報を電子ファイルとして整備しました。
この情報は行政情報なので、情報公開請求できると思いますが、
得られた情報には、この地方自治体の著作権があるのでしょうか?

あるとすると扱いに制限などが生じるでしょうか?
例えば、得られた情報をそのままか、加工して二次配布することなどは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ご存じの範囲でご回答いただけますと助かります。


正直いうと、たぶんあなたの方が詳しいと思います。私も後学のために調べてみました。松山の地図会社というのはこちらのようですね。↓
http://www.jon.co.jp/hanrei.html

で、法令、判決文等を読んで判ったことは、
・地図情報については、(定義範囲がありますが)地理空間情報活用推進基本法によって積極的に公開していくことが基本方針として謳われている。
・裁判では専ら守秘義務や行政上の不都合が争点になっており、著作権は争点になっていない(詳細に見た訳ではありません)
・裁判は勝訴したものも、敗訴したものも、裁判を回避して条例を変えた自治体等斑状況にある。
ということです。
ですから、先に回答した地図電子データに著作権があるという事に誤りはありませんが、法律で積極的に公開活用させろとなっていますので、著作権を主張して争うという状況にはないようです。

しかし、一方神戸市のように著作権を留保、再利用に制限をかけているところもあります。↓
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/toch …

それから、開示される電子データがどのようなフォーマットかは、判決文には記載されていませんでしたので再加工可能なデータかどうかはわかりません。
地図会社のhp見てもどんな情報でどのような再加工しているかまではわかりませんでした。この辺は質問者さんのほうが詳しいと思います。

元の質問に戻ると、「自治体との個別交渉」ということになりそうです。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきましてどうもありがとうございます。
法的に積極公開を歌っているとのことで安心しました。
近々情報公開請求をして地番図データを活用してみたいと思います。

お礼日時:2010/06/30 23:15

地番図ですか。


地番図は公共財ですから著作権はないと思います。現に(閲覧手数料払えば)複写して必要な再利用することができます。電子ファイルとしての地番図は、電子ファイルにした時点で2次著作物ですから、著作権の主張があっても正当だと思います。
http://www1.touki.or.jp/service/index.html
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/nada …

地盤図は登記情報サービス(物件毎、有料)や一部自治体(神戸市など、広域)で公開していますが、ご存じだと思いますが、閲覧と印刷しかできずデータとしての再利用はできないようになっていますね。
これは、2次著作物(電子データ)の著作権は留保し解放はしないということだと思います。

どういうことをやりたいのかよくわかりませんが、電子データを無償で公開しろという請求なら無理だと思います。一般提供されているもの(例えば神戸のような所)については開示されているものを再利用するのは問題ないと思います。
また、電子データ化後の一般公開については自治体のスケジュールもあると思いますので個別に問い合わせたらいいと思います。

この回答への補足

> poolisherさん

お詳しい方とお見受けしました。
大変厚かましいお願いですが、後学のためにもう少しご教示いただけないでしょうか?

この自治体では「公図の写し」を持っていて、請求すれば複写をもらえるのですが、
紙媒体での地番図はなく、電子データの地番図が原本のようなのです。

※地番図を下記と捉えて本文を書いております。
「筆の形状と地番が記載され、地積測量図に基づいて地図調整されており、公図よりも現況に近い地図」

> 電子ファイルとしての地番図は、電子ファイルにした時点で2次著作物ですから、
> 著作権の主張があっても正当だと思います。

紙の地番図→(1次?)著作物(この自治体には紙の地番図はありません…)
紙の地番図を電子データ化(シェープファイル)→2次著作物

上記のような段階を踏まなくても電子データ化した地番図は2次著作物と捉えてよいのでしょうか?(著作権の主張ができるのでしょうか?)

また、私がこのようなことを考えたきっかけが、
松山市の地図会社が情報公開請求によって電子ファイル(シェープファイル形式)を得て、
これを販売していることを知り、私でも同じように得られるのではないかと思ったからです。(私は売るつもりはありません)

ご存じの範囲でご回答いただけますと助かります。

補足日時:2010/06/29 23:24
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「ある情報」がどういう情報なのかということによって判断は変わってきます。


「ある情報」が議事録だとか調査生データだとか事務記録のようなものであれば著作権は発生しませんが、それらを加工した情報である場合、著作物とされる場合があります。
例えば、生データを統計加工したり、編集・要約・分析等をしたものは著作権対象になります。

特に、その「ある情報」の作成に自治体の外の人間や団体が関わっている場合(作成の委託など)には注意が必要です。

この回答への補足

> poolisherさん

「ある情報」というのは、地番図という筆の番地と形状が記載された地図です。

もともとは法務局にある「公図(お金を払えばだれでもみれる筆の地図)」を元に委託で作り、
分筆や合筆・地積測量などの筆の異動が発生すると、法務局から渡される地積測量図を元に、
その自治体の職員(←委託かもしれない)が異動を反映してます。

このような情報は、著作権は発生するのでしょうか?

補足日時:2010/06/28 21:19
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行政情報に著作権はありません。


著作権が発生する要件の一つに「独創性」が求められていますので。
二次配布しても問題ありません。
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